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温泉を利用する施設の許可、管理等に係る手続きについて

最終更新日:
 

1 温泉利用許可


 (1)許可申請

  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするときは、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。
  • 利用源泉の変更、利用許可を受けた者の変更(合併・分割、相続する場合を除く。)に該当する場合は、新たに温泉利用許可の取得が必要です。

<様式・添付書類

   ・ 温泉利用許可申請書(様式第17号) 別ウィンドウで開きます(ワード:27.6キロバイト)

 温泉利用計画書(別紙) 別ウィンドウで開きます(ワード:19.2キロバイト)

・源泉、動力装置又は利用施設の所有者と申請者が異なるときは、その利用に関する契約書等の写し

・附近の見取図

・利用施設の図面

   ➣敷地内配置図(源泉及び動力装置及び利用施設の位置を記入したもの)

   ➣利用施設の全体(各階層毎)の平面図(温泉を利用する浴室等の位置を記入したもの)

   ➣浴室内の脱衣場、浴槽、洗場等の平面図(各寸法、温泉を利用する蛇口等を記入したもの)

・温泉給湯配管図(各寸法を記入したもの)

   ➣源泉から受水槽までの給湯配管図

   ➣受水槽から以降利用施設内での給湯配管図

     (既存源泉又は他の源泉も利用するときは、混合又は個々に利用するかを明確に記入すること)

・温泉分析書の写し(分析後10年以内のもの)

 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(別紙6) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.6キロバイト)

・法人にあっては、登記事項証明書


   ※図面上の温泉給湯配管は、朱書きすること。


  • 許可取得後は、利用許可証を利用者の見やすい位置(受付、ロビー等)に掲示をお願いします。

 

 (2)温泉成分等の掲示

  • 利用許可を受けた施設内の見やすい場所に温泉成分等を掲示するとともに、掲示する内容をあらかじめ県に届け出る必要があります。

    ※  具体的な掲示内容に関しては、別途、佐賀県ホームページへ掲載しています

      温泉成分等の掲示について / 佐賀県別ウィンドウで開きます

<様式・添付書類>

   ・  温泉成分等掲示内容届(様式第20号) 別ウィンドウで開きます(ワード:29.2キロバイト)

・掲示場所を記入した平面図

・温泉分析書の写し

 

 (3)合併・分割、相続

1.法人の合併・分割

  • 温泉利用の許可を受けた法人が合併又は分割する場合で、合併又は分割後の法人が当該事業を引き続き行おうとするとき、許可を受けている法人は、合併又は分割の前に県知事の承認を受ける必要があります。

<様式・添付書類>

   ・ 法人の合併又は分割に係る温泉利用許可承継承認申請書(様式第18号) 別ウィンドウで開きます(ワード:21.6キロバイト)

・合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(別紙6) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.6キロバイト)


   ※合併又は分割については、登記が出来次第、登記事項証明書により完了の確認をします。

 

2.相続

  • 温泉利用の許可を受けた個人が死亡した場合で、相続人が当該事業を引き続き行おうとするとき、その相続人は被相続人の死亡後60日以内に承継に係る県知事の承認を受ける必要があります。

 <様式・添付書類>

  ・ 相続に係る温泉利用許可承継承認申請書(様式第19号) 別ウィンドウで開きます(ワード:20.9キロバイト)

・戸籍謄本

・相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(別紙6) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.6キロバイト)


 

2 温泉利用施設の管理等


 (1)温泉成分の再分析

  • 温泉成分の分析は、前回の分析を行った日から10年以内に再度実施する必要があります。
  • この分析結果に基づき、結果の通知を受けた日から30日以内に掲示内容を変更する必要があります。また、掲示内容を変更しようとするときは、あらかじめ県に届け出る必要があります。

<様式・添付書類>

   ・ 温泉成分等掲示内容届(様式第20号) 別ウィンドウで開きます(ワード:29.2キロバイト)

・掲示場所を記入した平面図

・温泉分析書の写し

 

 (2)飲用利用許可を受けた施設の管理

  • 飲用利用許可を受けた施設においては、年1回以上の貯湯槽の清掃、温泉の一般細菌、大腸菌群の検査など、飲用利用基準に基づき必要な衛生管理等を行ってください。
     温泉利用基準(飲用利用基準) 別ウィンドウで開きます(PDF:205.7キロバイト)


 (3)温泉利用者の氏名等の変更

  • 温泉利用許可を受けた者について、次に該当する場合は、変更後、速やかに県あて届出を行ってください。

    ・許可を受けた者の氏名又は名称、住所等に変更があったとき

    ・利用施設の名称を変更したとき

    ・利用施設の構造設備に軽微な変更(新規許可申請に該当しない変更)があったとき

 

※新規許可申請に該当しない利用施設の構造設備の軽微な変更

   増改築(利用許可施設の1/2以上の増改築、取壊し、新築、移転を除く)により浴槽等の構造又は位置が変わったとき


<様式・添付書類>

   ・ 変更届(様式第26号) 別ウィンドウで開きます(ワード:33.2キロバイト)

・許可を受けた者の氏名又は名称、住所等の変更は、

   法人の場合は、会社の登記事項証明書(変更前後の名称、住所等が記載されたもの)、

   個人の場合は住民票等(変更前後の氏名、住所が記載されたもの)

・温泉利用施設の浴槽等の構造又は位置が変わった際は、変更後の温泉利用施設の平面図並びに源泉及び受水槽からの温泉給湯配管図(各寸法及び配管の種類を記入すること)

 

 (4)利用施設の廃止

  • 温泉の利用施設について、次に該当する場合は、速やかに県あて届出を行ってください。

    ・利用源泉が温泉に該当しなくなったとき

    ・利用源泉を変更したとき

    ・温泉利用を廃止したとき


<様式・添付書類>

   ・ 廃止届(様式第27号) 別ウィンドウで開きます(ワード:30.1キロバイト)

・許可証(許可証を紛失したときは、その旨を備考欄へ記載すること)

 

 (5)利用施設の休止、再開

  • 温泉の利用施設を休止するときは、あらかじめ県に届出を行ってください。ただし、休止期間は1年以内とし、それ以上の期間休止する場合は、再度届出を行ってください。
  • 休止していた利用施設を再開するときは、あらかじめ県に届出を行ってください。

<様式・添付書類>

    休止届(様式第28号) 別ウィンドウで開きます(ワード:29.8キロバイト)

 再開届(様式第29号) 別ウィンドウで開きます(ワード:30.1キロバイト)

 

   (6)取下げ

  • 温泉利用許可申請を取り下げるときは、県にその旨を届け出る必要があります。

<様式・添付書類>

  •     温泉掘削・増掘・動力装置・採取・利用許可申請取下げ願(様式第25号) 別ウィンドウで開きます(ワード:30.3キロバイト)


    • ※  許可申請等において手数料については、温泉関係手数料一覧をご確認ください。( 参考:温泉関係手数料一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:43.4キロバイト)

      ※  標準的な添付書類を記載していますが、上記の他にも書類が必要になる場合があります。ご不明な点は担当までお問い合わせください。

       

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