温泉成分等の掲示内容届出について
温泉を公共の浴用又は飲用に供する(旅館、公衆浴場等のように不特定多数人の用に供すること。)者は温泉法第18条第1項の規定に基づき温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意等を掲示する必要があります。
掲示にあたってはあらかじめ登録分析機関による温泉成分分析を受け、その結果に基づいてしなければなりません。
また、温泉成分等の掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは温泉法第18条第4項の規定に基づき、あらかじめ、その内容を県の薬務課(製薬・温泉担当)に届け出なければなりません。
一般的な届出の流れは以下の通りです。
(1)温泉成分分析実施 → (2)温泉成分掲示内容作成 → (3)温泉成分等掲示内容届出 → (4)温泉成分等を施設内の見やすい場所に掲示
(1)温泉成分分析について
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ごとに登録分析機関による温泉成分分析を受けなければなりません。
また、飲用に供する温泉は、飲泉口において採取したものについて、年1 回以上、一般細菌及び大腸菌群の検査を行い、別表の基準値に適合していることを確認し、着色が認められる場合等必要に応じて、全有機炭素を検査しなければなりません。
別表
検査項目 | 基準値 |
一 般 細 菌 | 1ml中の検水で形成される集落数が100以下であること。 |
大 腸 菌 群 | 検出されないこと。 |
全有機炭素(TOC) | 5mg/L以下であること。 |
(2)温泉成分掲示内容作成について
温泉分析書の結果に基づき、下記の事項について掲示内容を作成してください。
(1)源泉名
(2)温泉の泉質
(3)源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
(4)温泉の成分
(5)温泉の成分の分析年月日
(6)登録分析機関の名称及び登録番号
(7)浴用又は飲用の禁忌症
(8)浴用又は飲用の方法及び注意
(9)加水や加温している場合、その旨とその理由
(10)循環利用している場合その旨とその理由(ろ過している場合はその旨)
(11)入浴剤を加えている場合はその入浴剤の名称
(12)消毒している場合、消毒の方法及びその理由
上記のうち(9)(10)(11)(12)の項目は通常、温泉分析書に記載がありません。
温泉利用者各自で作成し、掲示してください。
(3)温泉成分掲示内容届出について
温泉成分掲示内容届を様式第20号(温泉成分等掲示内容届)により県の薬務課(製薬・温泉担当)に届け出てください。管轄の保健福祉事務所ではありませんのでご注意ください。
なお、届出に際しては、掲示場所を記入した平面図及び温泉成分分析書の写しの添付をお願いします。
(4)温泉成分等の施設内の掲示について
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に温泉成分等の掲示をしなければなりません。
「施設内の見やすい場所」とは、浴用に供する場合は更衣室、浴槽に面した壁等のことです。
飲用に供する場合も同様に実際に利用者が温泉を飲用に供する場所に掲示をしてください。
関係様式
関係通知(環境省ホームページより)
問い合わせ先
健康福祉部 薬務課 製薬・温泉担当
電話番号:0952-25-7483(直通)