公害防止管理者等の届出
制度概要
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は、工場に公害防止組織の設置を義務付けることで、事業者の公害防止体制の整備を図ることを目的として1971(昭和46)年に制定されました。
具体的には、以下の者の設置を義務付けられています。
種類 |
内容 |
資格 |
公害防止統括者 |
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する者 |
不要 |
公害防止主任管理者 |
技術的事項について公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者 |
必要 |
公害防止管理者 |
公害発生施設で使用する原材料等の検査、公害発生施設の維持管理等公害防止に関する技術的事項を管理する者 |
必要 |
法の適用を受ける工場
法の適用を受ける工場(以下、特定工場)は、以下の2点両方に該当する工場です。
(1)特定の業種に属すること。(法施行令第1条)※原則として、日本標準産業分類による。
1.製造業(物品の加工業を含む。)
2.電気供給業
3.ガス供給業
4.熱供給業
(2)特定の公害発生施設を設置していること。(法施行令第2条~第5条の3)
1.ばい煙発生施設
2.汚水等排出施設
3.騒音発生施設
4.特定粉じん発生施設
5.一般粉じん発生施設
6.振動発生施設
7.ダイオキシン類発生施設
選任しなければならない公害防止管理者等の種類
〇公害防止統括者 常時使用する従業員の数が21人以上の場合、特定工場において選任が必要です。
≪資格≫
不要
〇公害防止主任管理者
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が併設されており、排ガス量が毎時4万m3以上であり、かつ、排出水量が1日当たり1万m3以上のものである場合、 特定工場において選任が必要です。
≪資格≫
以下の3つのいづれかの資格が必要です。
1.公害防止主任管理者試験に合格した者
2.大気関係第1種又は第3種有資格者であり、かつ、水質関係第1種又は第3種有資格者
3.主務省令で定める学歴、実務経験を有するもので指定の講習の課程を修了した者
〇公害防止管理者
特定工場に該当する場合は、選任が必要です。
≪資格≫
施設の区分に応じて、それぞれ選任が必要です。選任に必要な資格は
こちら
(PDF:205.1キロバイト)をご覧ください。
届出様式・提出期限等
届出窓口・問合せ先
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特定工場の種類 |
特定工場の場所 |
届出先 |
1 |
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 |
県内全域 |
県※2 |
2 |
1が設置されていない工場で、一般粉じん発生施設又は汚水等排出施設が設置されている工場 |
佐賀市内 |
佐賀市 |
その他 |
県※2 |
3 |
騒音・振動発生施設のみが設置されている工場 |
県内全域 |
各市町 |
※2 届出先は、工場が設置されている市町を所管している保健福祉事務所となります。以下の表を御参照ください。
所管する区域 | 管轄保健福祉事務所 担当課 |
多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町 | 佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課 (電話:0952-30-1907 FAX:0952-33-4632) (メールアドレス:chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp) |
鳥栖市・基山町・みやき町・上峰町 | 鳥栖保健福祉事務所 環境保全課 (電話:0942-83-6820 FAX:0942-84-1849) (メールアドレス:tosuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp) |
唐津市・玄海町 | 唐津保健福祉事務所 環境保全課 (電話:0955-73-1179 FAX:0955-75-0438) (メールアドレス:karatsuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp) |
伊万里市・有田町 | 伊万里保健福祉事務所 環境保全課 (電話:0955-23-5188 FAX:0955-22-3853) (メールアドレス:imarihokenfukushi@pref.saga.lg.jp) |
武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町 | 杵藤保健福祉事務所 環境保全課 (電話:0954-23-3506 FAX:0954-22-4573) (メールアドレス:kitouhokenfukushi@pref.saga.lg.jp) |