佐賀県では、身体障害者の社会参加の促進を図るため身体障害者補助犬法第3条の規定に基づき訓練事業者が行う身体障害者補助犬の育成に要する費用について、訓練事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
 
 
-  身体障害者補助犬法第3条に基づき、佐賀県内の身体障害者に対し、育成、貸与する補助犬が見込まれること。
- 今年度中に、補助犬としての使用が開始されること。
 
 
対象補助犬
 盲導犬・介助犬・聴導犬
 
 身体障害者補助犬についての相談窓口を設置しています
 
補助犬の利用対象者
 訓練事業者が育成する補助犬の利用対象者は、佐賀県内に1年以上居住する満18歳以上の者で次の要件を満たしていることが必要です。
- 1.身体障害者手帳の交付を受けていて下の障害程度を有する者
-  (1)盲導犬の利用にあたっては視覚障害1級に該当する者
 (2)介助犬の利用にあたっては肢体不自由1級又は2級に該当する者
 (3)聴導犬の利用にあたっては聴覚障害2級に該当する者
- 2.補助犬を適切に利用し、飼育できると認められる者
- 3.借家等に居住する者にあっては、その家屋の所有者または管理者から補助犬の飼育について承認を得ている者
- 4.自立及び社会活動への参加に効果があると認められる者
- 5.訓練事業者が適当と認める者
 
 
補助犬貸与までの流れ

 
実施要綱、様式