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新たな住宅セーフティネット制度について

最終更新日:
 

新たな住宅セーフティネット制度とは

 高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方(以下、「住宅確保用配慮者」という。)は今後も増加する見込みですが、一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用して住宅確保用配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的として平成29年度(2017年)に設立された制度です。

 

<目次>

・賃貸住宅をお探しの方へ

・賃貸住宅をお持ちの方へ

・居住支援活動をされている団体の方へ

 

 

賃貸住宅をお探しの方へ

 

住宅確保用配慮者円滑入居賃貸住宅について

 新たな住宅セーフティネット制度では、賃貸住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県に登録することができます。登録された住宅は専用のWebサイトに掲載され、住宅やその周辺情報等を自由に閲覧することができますので、お住まいをお探しの際はご活用ください。
 
 登録住宅の閲覧はこちら 
 
 

入居・居住にかかる支援制度について

 佐賀県では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保用配慮者に対して家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居にかかる情報の提供・相談見守りなどの生活支援等を実施する法人を居住支援法人として指定しています。その他の団体においても入居に関する各種支援等行っておりますので、入居に際してお困りの際はぜひご相談ください。
 
 佐賀県で指定している居住支援法人の詳細はこちら
 その他入居・居住に係る支援制度についてはこちら
 
 
 

賃貸住宅をお持ちの方へ

 

住宅確保用配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について

 賃貸住宅をお持ちの方は、住宅確保用配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県にその賃貸住宅を登録することができます。登録された住宅は、専用Webサイトへの掲載や、居住支援法人、居住支援協議会をとおして住宅確保用配慮者の方々に情報提供されます。空き家等の入居者募集にぜひご活用ください。

 

 登録の流れ、登録基準等詳細はこちら

 →住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度について別ウィンドウで開きます

 

 

 

居住支援活動をされている団体の方へ

 

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対して家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの居住支援活動を行うNPO法人や社会福祉法人等の法人を居住支援法人として都道府県が指定することができます。指定を受けた法人は、国交省の「居住支援法人活動支援事業」により居住支援活動に関する費用に対して補助を受けることが可能です。居住支援活動を行う際には指定についてもご検討ください。

 

 指定に関する申請手続き等詳細はこちら

 →佐賀県住宅確保要配慮者居住支援法人別ウィンドウで開きます

 居住支援法人活動支援事業についてはこちら

 →住宅確保用配慮者居住支援法人について(国交省HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:78542)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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