※支援金申請総額が予算上限に達し次第、申請受付を終了する可能性があります。
各市町ごとに予算の状況が異なりますので、詳細につきましては各市町へお問い合わせください。
佐賀県地方創生移住支援事業(移住支援金制度)とは
東京23区(在住者又は通勤者)から佐賀県内に移住し、次の1~5のいずれかの要件を満たした場合に、移住先の市町から移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき最大100万円を加算。)が支給されます。
各市町において、本事業の実施の有無や要件が異なりますので、詳細は
各市町にお問い合わせください。
移住支援金制度の詳細
支給対象者
次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
詳細は、佐賀県地域交流部さが 創生推進課移住支援室又は移住先市町までお問い合わせください。
1 移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、通算5年以上東京23区への通勤をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。(令和3年3月23日以降に本県に移住した方に適用される規定です。)
※住民票除票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
※条件不利地域とは以下の市町村が該当します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2 移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
3 就業等に関する要件
次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件(一般の場合)
次の事項の全てに該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※移住支援金の対象としている求人の探し方は、下記ファイルをご参照ください。
(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業
(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業
(外部リンク)を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
市町が移住支援金の対象としてテレワークを認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
佐賀県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町が本事業における関係人口の要件として定める、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)市町において定める、支給対象者の要件を満たしていること。
(イ)市町において定める、地域の担い手確保の要件を満たしていること。
※各市町 関係人口要件表
市町名 | 具体的な要件 |
---|
佐賀市 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】 ●過去に1年以上、佐賀市に住所を有していること 【地域の担い手確保の要件】 〇農林水産業に就業する者(以下の全てを満たすもの) ア 農林漁業に就業した者のうち、次のいずれかの人材確保支援策を活用した者であること。 農業:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)、佐賀市親元就農支援給付金 林業:「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者) 漁業:経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者) イ 令和7年4月1日以降に、本市において農林漁業に就業したこと。 ウ 補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること 〇バス運転手として就業する者(以下の全てを満たすもの) ア 一般乗合旅客自動車運送業を業とする佐賀市内の事業所(佐賀市交通局を含む)に、バス運転手として就業したこと イ 補助金の申請日から5年以上、バス運転手としての就業を継続する意思を有していること |
唐津市
| 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】 ・過去に唐津市に5年以上住民登録していたことのある者 ・三親等以内の親族が移住者の申請時点において唐津市に5年以上住民登録していること ・直近5年以内に唐津市にふるさと納税を複数回したことがある者 【地域の担い手確保の要件】 ・市が定める人材確保支援策を活用して農林漁業に就業したこと |
鳥栖市 | 下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。 【支給対象者の要件】 ・過去、鳥栖市に住所を3年以上保有していること。 【地域の担い手の確保の要件】 ・農林水産業に就業する者。※就業証明書により確認できる者に限る。 |
多久市 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】 ・三親等以内の親族が移住者の申請時点において多久市に住所を1年以上有していること ・過去に多久市に5年以上の住民登録を有していること ・直近5年間に多久市へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること 【地域の担い手確保の要件】 ・多久市内において新規に就労を行い、就業の要件として次に掲げる事項の全てを満たしていること。 (ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (イ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・家業を継承する者。 ・市内で起業し、周辺市街地地域内に事務所を設置する者。 ・多久市内の農林水産業に就業する者。 ・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。 ・地域の自治会行事や地域イベントに継続して参加し、地域の担い手となっている者。
|
伊万里市 | 下記の【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】 ・過去に伊万里市に住民登録を有していた者 ・直近5年間のうち、伊万里市へふるさと納税をしたことがある者 【地域の担い手確保の要件】 ・農林水産業に就業する者。 ・家業等へ就業する者。 ・伊万里市内の企業に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、かつ、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
武雄市 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】 ・三親等以内の親族が移住者の申請時点において武雄市に住所を5年以上有している者。 ・武雄市に過去5年以上の住民登録がある者。 ・武雄市が定める定住特区地域に転入し、地域行事等に積極的に参加する者。 【地域の担い手確保の要件】 ・農林水産業に就業する者。 ・家業(伝統工芸等)へ就業する者(事業承継含む)。 |
鹿島市 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者】
(1)鹿島市にふるさと納税を複数回行ったことがあること
(2)鹿島市の整備する移住体験施設を利用したことがあること
(3)鹿島市内の教育機関を卒業した
(4)鹿島市の空き家バンク制度を活用し、売買・賃貸契約を締結していること
(5)宅地建物取引業協会杵藤支部鹿島会員の仲介する物件について売買・賃貸契約を締結していること
【地域の担い手確保の要件】
(1)農林漁業に就業する者
(2)伝統工芸等に就業する者
(3)家業を継承する者(親元等の農業経営、店舗や町工場など)
(4)バス運転手、タクシー運転手に従事している、または従事する意向がある者 |
小城市 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】
・過去に小城市に住所を有していたもの
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者
農林漁業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 農林漁業に就業した者のうち、人材確保支援策を活用した者であること
イ 市内において、農林漁業に就業したこと。
ウ 補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。 |
嬉野市
| 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
●嬉野市内にある教育機関を卒業していること
●佐賀県が行うSAGASMILEカードに登録し、市に移住の相談をしていること
●市の行う移住支援制度の申し込みを行っていること
●市にふるさと納税を複数回行っていること
【地域の担い手確保の要件】
(1)農林水産業に就業する者(自営業の者については、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の給付を受ける者、就業によるものについては(3)の要件を満たす者)
(2)嬉野市と立地協定を結んでいる企業に勤務する者
(3)週20時間以上の無期雇用計画に基づいて就業していること。また、次のすべてを満たしていること。
○三親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
○官公庁への就業でないこと。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。ただし、嬉野市と立地・進出協定を結んでいる企業に勤務する者であって、本人の希望により市内事務所に転勤し、5年以上継続して当該事務所に勤務する意思のある場合又は新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の給付を受ける場合にはこの限りでない。 |
神埼市 | 本事業における関係人口に関する要件として、次に掲げる(ア)~(イ)の事項のいずれかに該当するもので、(ウ)~(オ)、(カ)、又は(キ)のいずれかに該当すること。
(ア)三親等以内の親族が申請時において神埼市に住所を10年以上有していること。
(イ)過去に神埼市に住所を5年以上有していること。
【地域の担い手確保の要件】
(ウ)神埼市内で新規に就労を行うこと。
(エ)期間の定めなく雇用されている者で、1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者と同じ労働時間であること。
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ)神埼市内で起業し、申請時に所得税法第229条による開業届出を行っている個人事業主であること。
(キ)農林水産業に就業する者。 |
吉野ヶ里町 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。 【支給対象者の要件】
◇3親等以内の親族が、申請時点において吉野ヶ里町内に1年以上住所を有していること。
◇過去に5年以上吉野ヶ里町内に住所を有したことがあること。
◇過去5年間に吉野ヶ里町へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること。
【地域の担い手確保の要件】
◆農林水産業に就業する者 |
基山町
| 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。 【支給対象者の要件】
・基山町で出生した者。
・3親等以内の基山町在住の親族がいる者。
・過去に5年以上基山町に住所を有している者。
・基山町へのふるさと納税を複数回実施したことがある者。
・基山町の整備する移住体験施設を利用したことがある者。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業にする者。 |
上峰町 | 次に掲げる【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】
●3親等以内の親族が移住者の申請時点において、上峰町に1年以上住所を有していること。
●過去に5年以上上峰町に住所を有していること。
【地域の担い手確保の要件】
●上峰町内において新規に就労を行い、就業の要件として次に掲げる事項の全てを満たしていること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
●上峰町内で起業し、申請時に開業届を提出していること。
●上峰町内において新規に就農を行い、次に掲げるいずれかに該当すること。
・上峰町内に50アール以上の農地の所有権又は利用権を有していること。
・上峰町内に50アール以上の農地の所有権又は利用権を有することが確実に見込まれること。
●家業を継承すること。 |
有田町 | (1)の要件のいずれかに該当し、かつ、(2)の要件のいずれかに該当すること。 (1)(支給対象の要件)
・転入前直近5年以内に本町にふるさと納税を複数年度にわたり2回以上したことがあること
・本町が実施する移住体験ツアー等の関係人口施策に参加した経験があること
(2)(担い手の要件)
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、町内で新規の雇用で週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・町内で起業し、申請時に開業届を提出していること
・町内で農林業に就業する者 |
大町町 | 下記の【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】
・大町町が実施した移住支援施策等で接点がある者。
・大町町へふるさと納税を複数回実施したことがある者。
・町内の教育機関を卒業したことがある者。
【地域の担い手の確保要件】
・農林水産業に就業する者。
・町内の事業所に就労を行い、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する者。 |
白石町 | 下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・過去に白石町に住民登録を有していること又は申請時において二親等以内の親族が白石町に住民登録を有していること
・申請者が転入時において50歳未満であること
【地域の担い手確保の要件】
・県内企業に就業(週20時間以上の無期雇用契約で、新規の雇用)して3か月以上勤務していること(就業に関し他の補助金等を受けている場合を除く)
・白石町内で3か月以上家業(世襲的に引き継がれた、その家の生計を立てるための事業又は自営業で、事業主が専業であること)に従事していること
・農林水産業に3か月以上就業していること |
太良町 | 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・太良町で出生した者。
・太良町での通算在住期間が10年以上の者。
・3親等以内の太良町在住の親族がいる者。
・太良町が実施した移住支援施策等で接点がある者。
・太良町へのふるさと納税を複数回実施したことがある者。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
・町内に事業所を有する企業に就職する者。
・町内で起業または事業継承する者。 |
(5)起業に関する要件
佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
4 その他の要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県及び市町が認める場合を除く。
その他佐賀県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の支給金額
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
なお、18
歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18
歳未満の者一人につき最大100 万円を加算する。
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【注意!】返還に関する規定があります
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)
全額の返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
(就職の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金実施市町
令和7年度の移住支援金実施市町は、以下の17市町です。
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、有田町、大町町、白石町、太良町
申請方法
移住先市町の移住支援金担当窓口に必ず事前相談をした上で、申請してください。
申請書類及び添付書類については、移住先市町にご確認ください。
※移住支援金実施市町担当窓口
市町名 | 担当窓口 | 連絡先 | 18歳未満の世帯員加算あり | テレワーク要件 |
---|
佐賀市 | 企画政策課 | 0952-40-7053 | 〇 | 〇
|
唐津市 | 移住定住促進課 | 0955-53-7149 | 〇 | 〇 |
鳥栖市 | 総合政策課 | 0942-85-3511 | 〇 | 〇 |
多久市 | 総合政策課 | 0952-75-2116 | 〇 | 〇 |
伊万里市 | 企業誘致・商工振興課 | 0955-23-2172 | 〇 | 〇 |
武雄市 | お結び課 | 0954-27-7231 | 〇 | |
鹿島市 | 広報企画課 | 0954-63-2101 | 〇 | 〇 |
小城市 | 定住推進課 | 0952-37-6150 | 〇 | 〇 |
嬉野市 | 企画政策課 | 0954-66-9117 | 〇 | 〇 |
神埼市 | 移住・定住促進課 | 0952-37-0153 | 〇 | 〇 |
吉野ヶ里町 | 企画調整課 | 0952-37-0336 | 〇 | 〇 |
基山町 | 定住促進課 | 0942-92-7920 | 〇 | 〇 |
上峰町 | 政策課 | 0952-52-2182 | | 〇 |
有田町 | まちづくり課 | 0955-46-2990 | 〇 | 〇 |
大町町 | 企画政策課 | 0952-82-3112 | 〇 | 〇 |
江北町 | 総務政策課 | 0952-86-5612 | 〇 | 〇 |
白石町 | 総合戦略課 | 0952-84-7132 | 〇 | |
太良町 | 企画政策課 | 0954-68-0125 | 〇 | |
お問い合わせ先
佐賀県 地域交流部 さが 創生推進課 移住支援室
電話:0952-25-7393 ファックス:0952-25-7560
sagaiju@pref.saga.lg.jp
参考資料
関連リンク
•さがジョブナビ
(外部リンク)(2022年12月1日公開)
佐賀県で就職を希望する全ての求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。
佐賀県内で仕事をお探しの方や企業の求人活動を支援します。移住支援金対象求人の検索もこちらから。
•サガスマイル
(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などを掲載しています。
•さが暮らしスタート支援事業を実施しています ~全国から佐賀へ移住を考えられている方へ~
佐賀県外(東京圏以外)から佐賀県への移住・就業等を支援する移住支援金の制度です。
令和4年4月1日以降令和7年3月31日までに転入し、令和7年3月31日までに要件を満たした方へ向けた制度です。
•未来につなぐさが移住支援事業を実施しています ~全国から佐賀へ移住を考えられている方へ~
佐賀県外(東京圏以外)から佐賀県への移住・就業等を支援する移住支援金の制度です。
令和7年4月1日以降に転入、又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たした方へ向けた制度です。
•移住支援金について(事業所様向け)
移住支援金対象求人の掲載をご検討の事業所様はこちらをご覧ください。