「佐賀県不妊治療・不育症治療支援事業 助成金のご案内」パンフレットは「Ver.1.0」が最新です。
ご案内別紙(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う要件変更)
(PDF:197.3キロバイト)
お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和2年度に限り各要件を変更します
本取扱いの適用は、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から検査・治療を延期し、2020年4月1日~2021年3月31に治療が終了したもので、2021年3月31日までに申請したものに限ります。2021年4月以降に検査・治療終了または申請したものについては変更の適用対象となりませんのでご留意ください。
なお、下記「変更後」の要件を適用し、2021年3月1日~2021年3月31日に検査・治療が終了する方のうち、2021年3月31日までの申請提出が間に合わない方ついては、2021年3月31日までに、申請を提出する県内保健福祉事務所へ事前連絡をお願いいたします。事前連絡がない場合は適用できません。
助成対象(年齢要件)
変更前 | 1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 |
変更後 | 1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 ただし、2020年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であること |
助成回数
変更前 | 初めて助成を受けた際の検査・治療期間の初日における妻の年齢が 40歳未満=通算6回まで、40歳以上=通算3回まで |
変更後 | 初めて助成を受けた際の検査・治療期間の初日における妻の年齢が 40歳未満=通算6回まで、40歳以上=通算3回まで ただし、2020年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、初めて助成を受けた際の検査・治療期間の初日における妻の年齢が 41歳未満=通算6回まで、41歳以上=通算3回まで |
助成対象(所得要件)
変更前 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 |
変更後1 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は助成対象として取り扱う。 【給与所得者の場合の所得の推計方法の例】 - 2020年2月以降から申請日の属する月の任意の1か月の給与 × 12
- 賞与等の推計額
の合計額(個人事業主の場合は、給与所得者に準じた取り扱い) ※所得急変や賞与等の確認及び推計ができる書類を別途御提出ください。詳しくは県内保健福祉事務所までお問い合わせください。 |
変更後2 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が2020年6月以降となった場合に、夫及び妻の前々年の所得が730万円未満であって、夫及び妻の前年の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年の所得をもって助成対象として取り扱う。 |
1 制度概要
佐賀県では、不育症の検査・治療を希望しているにもかかわらず、経済的負担感を感じている夫婦の方に対し、次の内容で、検査・治療にかかる費用の一部を助成しています。
申請や相談は県内保健福祉事務所(佐賀中部、鳥栖、唐津、伊万里、杵藤)で受け付けています。お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。ご都合のよい保健福祉事務所へお越しください。
2 助成対象検査・治療及び助成額等
対象となるのは、医療機関(県外医療機関も含みます)で実施された不育症検査費及び治療費(入院費、食事代及び証明書などの文書料、出産等に係る費用は除く)です。保険診療・保険外診療どちらも助成対象です。
ただし、1回の検査・治療の開始日が2019年4月1日以降のものに限ります。
助成対象検査・治療項目
助成対象となる検査・治療 
(PDF:113.3キロバイト)
助成額及び助成回数
助成回数判定フローチャート
(PDF:55.8キロバイト)
【助成額】
1回の検査・治療につき、次の金額を上限に自己負担額に対し助成します。
- 検査のみ…5万円
- 治療のみ…10万円
- 検査及び治療…15万円
- 保険診療・保険外診療どちらも助成対象です。
- 入院費、食事代及び証明書などの文書料、出産等に係る費用は助成対象外です。
- 健康保険の保険給付、公費負担医療及び他助成事業等により治療費に対する助成を受ける場合は、その助成額を差し引いた額で算定します。
- 「1回の検査」…検査開始から出産(流産及び死産を含む)まで又は主治医が検査を終了したと判断するまで。
- 「1回の治療」…治療開始から出産(流産及び死産を含む)まで又は主治医が治療を終了したと判断するまで。
- 「1回の検査及び治療」…検査開始から出産(流産及び死産を含む)まで又は主治医が治療を終了したと判断するまで。
- 2019年4月1日以降に開始した検査・治療に限ります。
【助成回数】
初めて佐賀県から助成を受けた際の検査・治療期間の初日における妻の年齢が
3 助成対象者
助成対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)
申請にあたっては上記要件を確認するため、住民票や所得証明書などの
必要書類を提出してください。なお、マイナンバーを提供される場合は住民票等が提出不要となる場合があります。
4 申請
不育症検査・治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。
治療期間の早い順に申請してください。原則として既に申請したものより早い時期に行った治療に係る申請はできません。
また、お住いの市町からも助成を受けられる場合があります。申請期限がありますので、市町窓口へお早めにご確認ください。
申請に必要な書類等
必要書類フローチャート・一覧
(PDF:1.11メガバイト)
〈1〉必要書類フローチャート → 〈2〉必要書類一覧 の順でご確認ください。
マイナンバーをご提供いただくことで、添付書類の一部省略ができるようになりました。ただし、ご家庭の状況等によっては省略ができない場合があります。詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。
なお、
ご夫婦のうち所得の算定対象期間において収入がなかった方については、本事業へ申請いただく前に、収入がなかった旨の申告を市区町村へ行っていただく必要がありますのでご留意ください。
【各種様式等】
【個人番号の通知カードについて】
通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生していない場合、もしくは、変更事由があったが令和2年(2020年)5月24日までに変更手続きが取られており、令和2年(2020年)5月25日以降に変更事由が発生していない場合は番号確認書類として使用できます。それ以外は住民票の写し又は住民票記載事項証明書等による番号確認が必要となります。なお、通知カードに代わって発行される「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としての利用はできません。
申請提出先
県内各保健福祉事務所
※お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。
申請期限
助成金の申請は、1回の検査・治療が終了した日の属する年度内に県内保健福祉事務所へ申請してください。
ただし、2月~3月に終了した検査・治療に限り、同年5月末日まで申請が可能です。
- 2020年4月1日~2021年3月31日に終了した検査・治療は、2021年3月31日までに申請してください。ただし、2021年2月1日~2021年3月31日に終了した検査・治療に限り、2021年5月31日まで申請が可能です。
- ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各要件の変更の変更後の要件を適用する方は、2021年3月31日までに申請してください。2021年4月以降の申請は適用対象となりません。なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各要件の変更の変更後の要件を適用し、2021年3月1日~2021年3月31日に検査・治療が終了する方のうち、2021年3月31日までの申請提出が間に合わない方ついては、2021年3月31日までに、申請を提出する県内保健福祉事務所へ事前連絡をお願いいたします。事前連絡がない場合は適用できません。
- 検査・治療開始日が前年度の場合でも、検査・治療終了日の属する年度内に申請してください。
- 申請期限内に必要書類が揃わない場合、申請受付できませんので予めご了承ください。
- 申請期限間近は受付窓口が大変込み合います。余裕を持った申請にご協力ください。
- 各市町で実施されている助成事業については、申請期限の取扱いが異なる場合があります。申請漏れがないよう、お早めに各市町窓口までご確認ください。
例:
1回の検査期間が2020年11月~2020年12月の場合 → 2021年3月31日までに申請 |
1回の治療期間が2021年1月~2021年3月の場合 → 2021年5月31日までに申請 |
1回の治療期間が2021年1月~2021年3月の場合(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各要件の変更の変更後の要件を適用する方) → 2021年3月31日までに申請 |
6 相談・申請窓口
相談や申請は、県内どの保健福祉事務所でもお受けしています。
下記表の事務所をクリックすると地図がご覧いただけます。
相談・申請窓口 (担当係) | 所在地 | 電話番号 |
佐賀中部保健福祉事務所 (母子保健福祉担当) | 〒849-8585 佐賀市八丁畷1-20 | 0952-30-2183 |
鳥栖保健福祉事務所 (母子保健福祉担当) | 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-2172 |
唐津保健福祉事務所 (母子保健福祉担当) | 〒847-0012 唐津市大名小路3-1 | 0955-73-4228 |
伊万里保健福祉事務所 (母子保健福祉担当) | 〒848-0041 伊万里市新天町122-4 | 0955-23-2102 |
杵藤保健福祉事務所 (母子保健福祉担当) | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 | 0954-23-3174 |
不妊症・不育症の相談をお受けしています
佐賀県では、不妊症・不育症にお悩みの方を支援するために、佐賀中部保健福祉事務所に不妊・不育専門相談センターを設置して専門医師やカウンセラーによる相談を実施しています。
なお、佐賀中部以外の保健福祉事務所においても保健師が相談をお受けしています。
一人で悩まずにご相談ください。
関連リンク
Fuiku-Labo
(外部リンク)
※申請に関するお問い合わせ、その他ご相談は保健福祉事務所までお願いいたします。