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経営革新計画の制度概要

最終更新日:
 

経営革新支援事業とは

中小企業等経営強化法に基づき、経営課題にチャレンジする中小企業を支援する制度です。

「付加価値額」や「給与支給総額」に関する一定の目標の達成が見込まれる事業計画について、県の承認を受けることで、資金調達や販路開拓などの支援が受けられます。

 

経営革新計画について

  1.  実施主体

  以下のような実施主体による申請が可能です。

(1)単独の中小企業者の申請

(2)複数の中小企業者の申請

(3)単一の組合等による申請

(4)複数の組合等による共同申請

 

 2. 計画内容  

  

 承認を受けるには、以下の内容を添えた計画を策定する必要があります。

 (1)計画期間・・・承認の対象となる経営革新の計画期間は、3年間から5年間です。

 (2)計画内容・・・承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな取り組みによって、当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであり、次の5種類に分類されます。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

 

 このような「新たな取り組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、個々の中小企業にとって「新たなもの」であり、申請者の創意・工夫などのもとに積極的に取り組む計画である必要があります。

 ただし、業種毎、地域毎にみて、既に相当程度以上普及しているものについては対象外とします。

 

 3.   経営目標の指標について

  

 経営革新計画として承認されるためには、次の2つの指標について、計画期間(3年から5年までのぞれぞれの期間)終了時における伸び率が基準以上である必要があります。

 (1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率

 (2)「給与支給総額」の伸び率 

 
 
 
 

 

 計画終了時

 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率

 「給与支給総額」の伸び率

  3年計画の場合

  9%以上

 4.5%以上

  4年計画の場合

 12%以上

 6%以上

  5年計画の場合

 15%以上

 7.5%以上

  • 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
  • 一人当たりの付加価値額=付加価値額+従業員数
  • 給与支給総額=役員報酬+給与+賃金+賞与+各種手当
  • 注)「各種手当」には、残業手当、休日手当、家族(扶養)手当等を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含みません。

 

 

(参考)中小企業者について


 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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