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企画展示「文化財保護の歩み」

最終更新日:

Saga Prefectural Government Archives

佐賀県公文書館

 

 

企画展示「文化財保護の歩み」

 

概要

 我が国の文化財保護政策は明治初期に始まり、社会情勢に合わせながら、建造物・美術工芸品・遺跡、自然物、景勝地等の文化財保護措置がとられてきました。昭和25年に文化財保護法が制定されるまでの文化財保護制度の変遷を紹介するとともに、大正期の文化財調査、保存修理に関する文書等を展示しました。【会期:平成28年10月7日~平成29年1月29日】

 

展示風景1

 

チラシ  展示風景2

 

 

主な展示紹介

国宝焼失届        国宝移管申請

   松原神社国宝焼失届          国宝保管並ニ監守者別置願

(大正12年11月16日)          (大正8年5月16日)

 明治元年に政府が布告した神仏分離令をきっかけに、廃仏毀釈運動が全国に広がり、寺院等が所蔵する仏教関係の文化財が破壊・流失の危機にありました。国は全国の古社寺にある古文書、美術工芸品、書跡、建造物等を調査し、明治30年に古社寺保存法を制定、日本初の文化財指定が行われました。同法では、指定された宝物類を所有する社寺に対し私権の制限を行ない、管理責任を負わせることとし、これにより文化財の散逸防止が法的に制度化されました。

 左の画像は、松原神社(佐賀市)所有の国宝3点が焼失したとの届出の控です。同神社は、社内に国宝を保管する適当な場所がないという理由で、寄進元である鍋島家の東京の邸宅への移管申請を文部大臣に提出し(画像右)、許可されました。しかし大正12年9月の関東大震災で鍋島家邸宅が火災に遭い、同時に国宝も焼失となったことを国に報告しました。

 

 

国宝修理関係書類修理補助願    修理報告     円鑑禅師坐像

国宝修理関係書類

(大正4~6年)

 明治30年に制定された古社寺保存法では、指定された文化財の所有者が行う維持修理に対して、保存金を下付して経済的援助を図りました。

 佐賀県でも大正4年度に国の補助事業で5寺院、計11点の国宝(彫刻)を、武雄市の広福護国禅寺の仮工場で修理しました。簿冊「国宝修理関係書類」にはその際の修理費補助願申請、補助金管理方法、国宝修繕受負契約書、修繕設計書等が綴られており、破損状態、修理方法及び費用が記載されています。右端の画像は、高城寺(佐賀市大和町)所蔵の円鑑禅師坐像の図解で、朱塗りされている部分がこの時の修理事業における修繕箇所です。




 

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