介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりませんが、下記の法律に基づく事業所の指定(許可)がなされたときは、介護保険法の指定があったものとみなされます。(みなし指定)
「みなし指定」に該当する場合、改めて介護保険法に基づく、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、「みなし指定」事業所においても、介護保険法及び各居宅サービス又は介護予防サービスに規定する人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。
【関係法令】
○介護保険法(平成9年法律第123号)
第五章第二節 指定居宅サービス事業者(第70条―第78条)
第五章第六節 指定介護予防サービス事業者(第105条の2―第105条の11)
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
法律名 | 事業所 | みなし指定となるサービス (みなし指定) |
健康保険法 | 保険医療機関 (歯科を含む) | (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 ※ (介護予防)居宅療養管理指導 |
健康保険法 | 保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
介護保険法 | 介護老人保健施設 介護医療院 | (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 |
※ 療養病床を有する病院又は診療所に限る。
◎みなし指定の介護事業は保険医療機関(保険薬局)として指定(許可)を受けた区画で運営することが前提です。
保健医療機関等の指定を受けていない敷地・区画で介護事業を行う場合は介護保険法の指定を受ける必要があります。
◎介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要があります。すでに不要の申し出を提出されている事業所につきましては、事業実施の際に必要となる手続きについて佐賀県長寿社会課(TEL:0952-25-7266)にご確認ください。
また、佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町にある事業所については、佐賀中部広域連合給付課(TEL:0952-40-1131)にご確認ください。
介護サービス(みなし指定)を開始する場合
みなし指定事業を開始するときは、下記の書類を提出してください。
1、意向確認書(全サービス共通)
<様式>
<様式>
介護保険指定事業所向け:給付費算定にかかる届出について
3、保険医療機関 指定通知書の写し ※介護老人保健施設及び介護医療院については不要
不要の申し出を提出する場合
みなし指定を不要とする以下の場合は下記の書類を提出してください。
・保健医療機関または保険薬局の事業は継続しているが、みなし指定の介護サービスのみ終了する場合
・保健医療機関または保険薬局の新規開設等をしたが、みなし指定による介護サービスを今後も行う予定がない場合
<様式>
・保健医療機関または保険薬局が廃止になった際はみなし指定も廃止となりますので届出は不要です。
すでに不要の申し出を提出していた事業所が介護サービスを行う場合
事業実施の際に必要となる手続きについて佐賀県長寿社会課(TEL:0952-25-7266)にご確認のうえ、下記の書類および上記の「保健医療機関等が介護サービスを行う(みなし指定)を開始する場合」の書類を提出してください。
<様式>