佐賀県造林事業補助金
森林は、美しく豊かな国づくりの基礎であり、木材等林産物の供給のほか、国土の保全、水源のかん養、保健休養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有しており、これらの機能を十分に発揮させるためには、適正な森林の整備が必要であるため、人工造林や保育(下刈り、間伐、枝打ち等)の森林整備に対して補助を行います。
なお、平成23年度からは、これまで、個々の森林施業に対して支援していたものが抜根的に見直され、意欲と実行力を有し集約化により持続的な森林経営に取り組む者に対して支援することに大きく方向転換されています。
このため、県では施業の集約化や搬出間伐に不可欠な森林作業道の整備に対し、重点支援(上乗せ補助)を行うこととしています。
補助の対象等
造林事業補助金は、どのような方法でも補助が受けられるということではなく、国と県が定めた制度に従って実施された場合であり、また計画性(森林経営計画、特定間伐等促進計画等)を持って実施されたものが対象となります。
造林事業補助金の主な支援内容は、以下のチラシに掲載しています。
また、平成28年度からは、全ての施業において事業に着手する前に着工前の状況の写真(GPSデータによる位置情報を含む)の撮影が義務付けられていますので、詳細な補助条件等については、下記の佐賀県造林事業実施要領運用規程をご覧になるか、作業を実施する前に県の農林事務所林務課にご確認ください。
問い合わせ先一覧 (PDF:6.8キロバイト)
令和6年度標準単価
令和6年度における標準単価は、添付ファイルのとおりです。
関連資料(最新版)
佐賀県資料
国の資料
補助金の目安
令和6年度の施業種ごとの補助金の目安は、添付ファイルのとおりです。
令和6年度造林補助金の目安(令和6年度第1期以降適用) (PDF:155.5キロバイト)
令和6年度造林補助金の目安(令和6年度第2期以降適用) (PDF:153.9キロバイト)
補助金受領後の留意点
造林事業補助金を受領した翌年度から起算して5年以内に、補助事業の施行地を森林以外の用途への転用又は立木竹の全部又は一部を伐採除去等の行為をしようとするときは、予め県知事にその旨を届け出るとともに、当該行為に係る農林水産大臣の事前承認及び補助金相当額の返還が必要となりますのでご留意ください。
森林所有者等による荒廃森林の拡大防止事業
森林所有者等による荒廃森林の拡大防止事業