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キケンな危険ドラッグ!”合法”なんてウソ

最終更新日:
  乱用薬物には、危険ドラッグに総称されるもののほか、麻薬、覚醒剤、大麻などの違法薬物、本来の目的を逸脱して過量に使用したりする向精神薬などがあります。 

 

 

危険ドラッグについて

「危険ドラッグ」ってどんなもの

  • 麻薬や覚醒剤のように多幸感、快感等を高めるものとして使用(乱用)されています。
  • 製品はハーブ(乾燥植物片)、リキッド(液体)、アロマ(液体)、パウダー(粉末)、バスソルト(粉末)などと称して、インターネット上の店舗等を通じて売られています。 
  • 「お香」や「アロマ」などと称して、人体摂取は行わないものであるかのように装って販売されていますが、体内での摂取目的で使用されている実態があります。 
 リキッドの例 ハーブの例 パウダーの例

 リキッド、アロマの例

ハーブの例パウダー、 バスソルトの例
 ※写真は厚生労働省公表資料からの引用

 「合法ハーブ」や「アロマ」という名称で、いかにも安心であるかのような誤解を与えますが、決してそうではありません。
 「面白半分で、手を出したばっかりにとんでもないことになった」なんてことにならないよう、「指定薬物」ではなくてもアブナイ物質であることと危険ドラッグについて正しい知識を持ち、誘われても、「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持ちましょう。


「危険ドラッグ」はなぜキケンなの

  • 製品パッケージはポップでかわいいものもあり、気軽に手を出してしまいたくなるかも知れません。しかし、その実態はとても恐ろしいものです。
  • これらの製品にどのような薬物が入っているかは、製品パッケージを見ただけではわかりません。同じ製品名でも成分が異なることもあります。
  • 規制薬物と同等かそれ以上の有害性を有する成分を含む製品が多く出回っており、大変危険です。
  • 使用後、嘔吐、意識消失、幻覚、けいれん、精神錯乱など様々な健康被害が報告され、病院に緊急搬送される事例が、大都市を中心に全国で多発しています。自動車事故イラスト
  • 中には薬物中毒により死亡するケースも出ています。また、使用後に自動車を運転し、交通事故を引き起こすなど、二次的な犯罪も発生しています。
  • 薬物中毒による後遺症や依存症に苦しんでいると推測される人たちが急増しています。

  

 

指定薬物関係について


指定薬物について

 国の「医薬品医療機器等法」では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用があり、人体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるものを「指定薬物」として物質名で指定します。
 指定薬物及びこれを含有するものは、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
 
○新たな指定薬物
    ・令和6年1月19日に新たに3物質を指定薬物として指定する省令が公布されました。
    ・通称名:HXE、EDMB-PINACA、4-HO-EPT
    ・施行日:令和6年1月29日
    ・令和5年12月27日に新たに1物質群(6物質)を指定薬物として指定する省令が公布されました。
    ・通称名:HHCV、HHCB、HHC、HHCH、HHCP、HHC-Octyl・HHCjd
    ・施行日:令和6年1月6日
   
  
○指定薬物の指定状況
  

告示禁止物品(広域規制製品)について

 告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されています。
  • 令和6年2月19日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき、生産及び流通を広域的に規制する必要がある物品6製品を新たに追加する告示がなされました。

現在の告示禁止物品(広域規制製品)は計44製品であり、その包装等は次のとおりです


佐賀県危険な薬物から県民のくらしと命を守る条例

 県では、危険ドラッグを始めとした薬物の濫用を防止するため、独自の規制等を定めた条例を制定しています。
 (平成26年12月19日公布、一部施行、平成27年2月1日全面施行)

 ・知事指定薬物の指定はありません。(令和6年3月16日時点)
 ・知事監視製品を2,553製品指定しています。(令和6年3日6日時点)

 指定の内容、条例の詳細はこちらのページをご覧ください。 (佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例)別ウィンドウで開きます

 

 

危険ドラッグをはじめとした各種薬物の相談は、薬物相談窓口まで

  • ハーブ、リキッド、アロマ、パウダーなどと称して売られている薬物(危険ドラッグ)には、手を出さない。これが一番大切なことです。
  • もし、こうした薬物が手元にあるなら、直ちに廃棄しましょう。
  • これらの薬物乱用による健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  • もしも、身近なひとや、あるいはあなた自身が、ハーブ、アロマ、パウダーなどと称して売られている薬物のことで困っているときは、次の機関へ問い合わせてください。 

【相談窓口開設】
 薬物問題に関する相談体制を強化するため相談業務を、NPO法人佐賀DARC、からつDARCに委託し、次のとおり窓口を開設しています。

 相談窓口

 電話番号

 受付時間

 NPO法人佐賀DARC(ダルク) 

 0952-28-0121

 9時00分~17時00分

 からつDARC(ダルク) 0955-53-8633 9時00分~17時00分 


 <特定非営利活動法人佐賀DARC、からつDARC>

 DARCは「Drug Addiction Rehabilitation Center」の略で、薬物依存者に身体的、精神的、社会的援助を提供することにより、薬物依存からの回復を手助けし、将来自立できるようにするため、活動している民間団体です。 



 佐賀県薬務課

  電話:0952-25-7082(課直通)

  電子メール:yakumu@pref.saga.lg.jp

 

 佐賀県精神保健福祉センター(薬物問題に関する相談窓口)

  電話:0952-73-5060

  電子メール:seishinhokenfukushisenta@pref.saga.lg.jp

  ※匿名での問い合わせでも構いませんので、まずはご相談を。



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(ID:33937)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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