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キケンな危険ドラッグ!”合法”なんてウソ

最終更新日:
  乱用薬物には、危険ドラッグに総称されるもののほか、麻薬、覚醒剤、大麻などの違法薬物、本来の目的を逸脱して過量に使用したりする向精神薬などがあります。 

 

一酸化二窒素(別名:亜酸化窒素)が指定薬物に指定されました

 平成28年2月18日に指定薬物として新たに亜酸化窒素を指定する省令が公布され、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で公開されています。これは、「タイヤの充填用」、「バルーン用」と称しながら吸入の目的で販売されている「シバガス」等の亜酸化窒素製品について、医療等の用途を除き、その所持、使用、販売等を原則禁止するというものです。規制対象の製品例は、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認できます。

 

[亜酸化窒素とは] 

シバガス
  亜酸化窒素は麻酔薬として使用されている成分であり、医師の処方のもとに使用しなければ、重大な健康被害をもたらすおそれがあります。
 海外では、これらの製品と同様の製品を乱用目的で使用した結果、酸欠状態に陥り、死亡した例が報告されています。
 

 

危険ドラッグをはじめとした各種薬物の相談は、薬物相談窓口まで

 薬物問題でお悩みの方からの相談を受け付けています。

 相談は、薬務課または精神保健福祉センターにお問い合わせください。まずはお電話ください。

 

【相談窓口開設】

 薬物問題に関する相談体制を強化するため相談業務を、NPO法人佐賀DARC、からつDARCに委託し、次のとおり窓口を開設しています。

 相談窓口

 電話番号

 受付時間

 NPO法人佐賀DARC(ダルク) 

 0952-28-0121

 9時00分~17時00分

 からつDARC(ダルク) 0955-53-8633 9時00分~17時00分 

 <特定非営利活動法人佐賀DARC、からつDARC>

 DARCは「Drug Addiction Rehabilitation Center」の略で、薬物依存者に身体的、精神的、社会的援助を提供することにより、薬物依存からの回復を手助けし、将来自立できるようにするため、活動している民間団体です。 

 

佐賀県危険な薬物から県民のくらしと命を守る条例

 県では、危険ドラッグを始めとした薬物の濫用を防止するため、独自の規制等を定めた条例を制定しました。

(平成26年12月19日公布、一部施行、平成27年2月1日全面施行)

 

  知事指定薬物の指定はありません。(令和5年3月20日時点)

  知事監視製品を2,352製品指定しています。(令和5年3月10日時点)

 

 指定の内容、条例の詳細はこちらのページをご覧ください。 (佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例

 

「危険ドラッグ」ってどんなもの

  • 麻薬や覚醒剤のように多幸感、快感等を高めるものとして使用(乱用)されています。
  • 製品はハーブ(乾燥植物片)、リキッド(液体)、アロマ(液体)、パウダー(粉末)、バスソルト(粉末)などと称して、インターネット上の店舗等を通じて売られています。 
  • 「お香」や「アロマ」などと称して、人体摂取は行わないものであるかのように装って販売されていますが、体内での摂取目的で使用されている実態があります。 
 リキッドの例 ハーブの例  パウダーの例 

 リキッド、アロマの例

 ハーブの例

パウダー、 バスソルトの例

  写真は厚生労働省公表資料からの引用

「合法ハーブ」や「アロマ」という名称で、いかにも安心であるかのような誤解を与えますが、決してそうではありません。合法ハーブなんてウソ ゼッタイ手を出さないで
「面白半分で、手を出したばっかりにとんでもないことになった」なんてことにならないよう、「指定薬物」ではなくてもアブナイ物質であることと危険ドラッグについて正しい知識を持ち、誘われても、「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持ちましょう。

 

  政府インターネットテレビでも注意喚起されています。
 

「危険ドラッグ」はなぜキケンなの

  • 製品パッケージはポップでかわいいものもあり、気軽に手を出してしまいたくなるかも知れません。しかし、その実態はとても恐ろしいものです。
  • これらの製品にどのような薬物が入っているかは、製品パッケージを見ただけではわかりません。同じ製品名でも成分が異なることもあります。
  • 規制薬物と同等かそれ以上の有害性を有する成分を含む製品が多く出回っており、大変危険です。
  • 使用後、嘔吐、意識消失、幻覚、けいれん、精神錯乱など様々な健康被害が報告され、病院に緊急搬送される事例が、大都市を中心に全国で多発しています。 自動車事故イラスト
  • 中には薬物中毒により死亡するケースも出ています。また、使用後に自動車を運転し、交通事故を引き起こすなど、二次的な犯罪も発生しています。
  • 薬物中毒による後遺症や依存症に苦しんでいると推測される人たちが急増しています。

 

  <キケン、こんな事例も全国では起こっています>

 
  • 裸の男が小学校に乱入して、小学生を追い掛け回した
  • 3階から飛び降り、下半身裸で暴れまわり、自分の大便を食べた
  • 包丁で自分の腹を切り腸を引っ張り出した後、裸で街中を走り回った 
  • 足にダニが入ってくると言って、暴れた 
  • 車の屋根に上って暴れ、その後意識不明となり、病院搬送されるも死亡 

  

  「自分は大丈夫だろう」…そんなことはありません。 

 

「危険ドラッグに手を出さないで」法律や条例で規制されています

  • 国の「医薬品医療機器等法」では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用があり、人体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるものを「指定薬物」として物質名で指定します。
  • 指定薬物及びこれを含有するものは、製造、輸入、販売、授与、又は販売・授与目的での貯蔵、陳列が禁止されています。
  • 平成26年4月からは、一般人による所持、使用、購入等も禁止されています。
  •  「指定薬物」に指定されている薬物の種類は増え続け、令和5年3月10日時点で2,420物質あります。 国の指定薬物指定~最新状況~別ウィンドウで開きます(外部リンク)  
  • 「指定薬物」の中には、さらに麻薬に格上げされるものもあります。麻薬になると、麻薬及び向精神薬取締法により、さらに厳しい罰則が適用されます。
  • 「佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例」により、県独自の規制もあります。 
 

「STOP、危険ドラッグ乱用」困ったときはこちらへ

  • ハーブ、リキッド、アロマ、パウダーなどと称して売られている薬物(危険ドラッグ)には、手を出さない。これが一番大切なことです。
  • もし、こうした薬物が手元にあるなら、直ちに廃棄しましょう。
  • これらの薬物乱用による健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
  • もしも、身近なひとや、あるいはあなた自身が、ハーブ、アロマ、パウダーなどと称して売られている薬物のことで困っているときは、次の機関へ問い合わせてください。 

  厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

佐賀県薬務課

電話:0952-25-7082(課直通)

電子メール:yakumu@pref.saga.lg.jp

 

佐賀県精神保健福祉センター(薬物問題に関する相談窓口)

電話:0952-73-5060

電子メール:seishinhokenfukushisenta@pref.saga.lg.jp

※匿名での問い合わせでも構いませんので、まずはご相談を。

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