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住民監査請求制度

最終更新日:
  県民の方が、知事等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求できる制度です。(地方自治法第242条)
 

住民監査請求制度 Q&A

問1 どのような場合に監査請求ができますか?

 答
 監査請求することができるのは、次に掲げるような県の財務会計上の行為がある場合です。
(1) 違法又は不当な
・公金(県の管理に属する現金など)の支出
・財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
・契約(工事請負、購入など)の締結、履行
・債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2) 違法又は不当に
・公金の賦課、徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
(3) 上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記(1)の行為があった日⼜は終わった⽇から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り請求することはできません。

問2 誰がどのようにして請求ができるのですか?


(1) 請求できる方は、佐賀県の住民です。
(2) 請求は、書面で行うことになっています。
   

  請求書の様式は、次のとおりです。  

 

(3) 請求の要旨の内容

請求の要旨は次の事項について記載してください。

ア 誰が(請求の対象とする職員)

イ いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか

ウ その行為は、どのような理由で違法又は不当であるのか

エ その結果どのような損害が生じているのか

   オ どのような措置を請求するのか
(4) 請求の際は、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(5) 請求書は、監査委員事務局へ直接持参するか郵送してください。

(6) なお、監査委員による監査に代えて、外部監査⼈による監査を求めることもできます。(監査委員が外部監査によることが相当であると認めた場合に、外部監査⼈による監査が実施されます)

 

   外部監査⼈による監査を求める場合の様式は、次のとおりです。     

   

問3 請求に対して、監査委員はどのように対応しますか?


(1) 所定の要件(住所要件等)を満たしているか審査したうえで、監査委員の合議により、請求の受理又は不受理(却下)の決定をします。
(2) 請求が受理された場合は、請求人に対して、証拠の提出及び陳述の機会が与えられます。
(3) 関係部局等の監査を行います。
(4) 監査結果の決定は、監査委員の合議により行います。
決定内容は、次の2通りに区分されます。なお、監査結果は請求日から60日以内に請求人に通知するとともに公表します。ただし、個別外部監査契約に基づく監査を行う場合は、90日以内となります。
・請求に理由がない場合、棄却します。
・請求に理由がある場合、関係機関に対し必要な措置を講じるよう、勧告します。
 なお、勧告を受けた関係機関は、その後措置状況を監査委員に通知する義務があります。
(5) 勧告後の関係機関の措置状況を請求人に通知し、これを公表します。

問4 請求人が監査結果等に不服がある場合はどのようなことができますか?


 次の場合、30日以内に裁判所に提訴することができます。
(1) 監査委員が請求日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合
(2) 監査結果に不服がある場合(請求が棄却された場合)
(3) 勧告内容に不服がある場合
(4) 勧告後の措置に不服がある場合
(5) 勧告後に措置が講じられない場合
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