県民の方が、知事等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求できる制度です。(地方自治法第242条)
住民監査請求制度 Q&A
問1 どのような場合に監査請求ができますか?
答監査請求することができるのは、次に掲げるような県の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法又は不当な
- 公金(県の管理に属する現金など)の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(工事請負、購入など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入れなど)
- 違法又は不当に
- 上記1.の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合