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森林の伐採には届出が必要です

最終更新日:
  

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

 

令和5年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出等制度が変わります

 令和3年6月15日付けで国の新たな森林・林業基本計画が閣議決定され、これに基づき、適正な伐採と更新の確保を図るため、森林計画制度の運用見直しが行われました。
 伐採及び伐採後の造林の届出等制度についても、以下の変更が行われましたので、変更箇所を御留意の上、適切な届出等手続きをお願いします。

 なお、令和5年4月から伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。
 
<令和4年の主な変更点>

  • 伐採者と造林者の責任の明確化を図るため、伐採者と造林者がそれぞれ伐採計画書と造林計画書を作成し提出するよう様式が見直されました。
  • 実効性のある造林計画となるよう、造林者が委託先や鳥獣対策を記載するよう項目が追加されました。
  • 市町等が必要に応じて適切な集材路の作設等について指導を行うため、伐採者が伐採計画書に集材方法を記載するよう項目が追加されました。
  • 伐採行為を市町が随時に把握することができるよう造林終了時の報告に加えて、新たに伐採終了時についても報告を課すこととされました。 
<令和5年の主な変更点>
  • 伐採造林届の必要書類の添付が義務化
<令和6年の主な変更点>
  • 電線路の維持の支障となっている立木の伐採(線下伐採)については、森林法第10条の8の規定に基づく伐採造林届出書の提出が不要となりました。ただし、森林法施行規則第十四条第2項の規定による伐採の場合。(令和6年1月1日から施行)

 
<適用年月日>
 令和5年4月1日
 
<届出様式>

 伐採及び伐採後の造林の届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:40キロバイト)

 伐採に係る森林の状況報告書 別ウィンドウで開きます(ワード:34キロバイト)

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 別ウィンドウで開きます(ワード:33.8キロバイト)
 
 

届出制度の目的

 森林は、木材の生産はもとより、水源のかん養、県土の保全、生物多様性の確保など公益的な機能を有しています。

 これらの機能の低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。

 そのため、市町村森林整備計画に従った適切な施業を確保し、健全で豊かな森林づくりを推進するため、森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8第1項)」を提出いただくとともに、伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(森林法第10条の8第2項)」を提出いただいています。

 なお、届出書の提出が必要であるにも関わらず提出がなされなかった場合は、100万円以下の罰金(森林法第208条)による罰則が適用されます。 

 
 

届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている民有林です。

 計画対象区域の確認は市役所、町役場、農林事務所、県庁森林整備課に備え付けの森林計画図で行ってください。
 なお、上記の区域では、間伐や皆伐などの伐採方法や樹種、面積に関わらず、原則届出が必要です。
 ただし、以下の場合などは別途許可申請又は事後の届出が必要になります。
 
 <森林法第10条の8第1項の事前の届出が不要な場合>
  • 保安林や保安施設地区の立木を伐採する場合 → 事前に都道府県へ許可申請・届出が必要(森林法第34条第1項)
  • 1ヘクタールを超える開発(※太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は0.5ヘクタールを超える開発)の場合 → 事前に都道府県へ林地開発許可申請が必要(森林法第10条の2)
  • 森林経営計画に基づき伐採する場合 → 伐採後に市町村へ事後の届出が必要(森林法第15条)
  • 災害等により緊急に伐採しなければならない場合 → 事後に市町村へ届出が必要
     
 
 

届出者 

 森林所有者や立木を買い受けた者など、立木の伐採について権原を持つ者です
 なお、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
 
  例えば・・・
  • 森林所有者が自ら又は業者に請け負わせて伐採をする場合 → 森林所有者が届け出ます
  • 伐採業者が立木を買い取ってから伐採する場合 → 伐採業者(伐採の権原を持つ者)と森林所有者(造林の権原を持つ者)が共同で届け出ます    
 
 

届出内容

 森林の所在地、伐採面積、伐採方法、伐採期間、伐採後の造林方法、造林期間、造林樹種などです。

 届出書等の様式と記入例は以下のとおりです。(※令和4年4月1日以降提出されるものについては、様式が変わります。)
 
  

提出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:伐採及び造林を完了した日から30日以内

 

 

提出先

 伐採・造林する森林が所在する市役所又は町役場の林務担当課に提出してください。

  

事務手続きの流れ

届出書・報告書の様式

<令和4年3月31日までに提出される場合>

ワード 伐採及び伐採後の造林届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:25キロバイト)

PDF 伐採及び伐採後の造林届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:71.6キロバイト)

PDF 記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:215.3キロバイト)

 

ワード 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 別ウィンドウで開きます(ワード:20.6キロバイト)

PDF 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 別ウィンドウで開きます(PDF:61.6キロバイト)

PDF 記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:1.24メガバイト) 

 

 

<令和4年4月1日以降に提出される場合>


 伐採に係る森林の状況報告書 別ウィンドウで開きます(ワード:34キロバイト)

その他の留意事項

 1haを超える森林の開発を行う場合(※太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は0.5ヘクタールを超える場合)は、林地開発許可申請が必要となります。

 詳しくは、「林地開発許可制度について別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

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お問い合わせは
(ID:19378)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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