構造基準については、建築基準法施行令第80条の3及び国土交通省告示第383号等によって、土砂災害の発生要因となる自然現象の種類(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)ごとに定められています。
居室を有する建築物の構造が土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される力(衝撃)等に対して安全なものとなるように、大きく分けて主に仕様規定による構造方法とする場合と、構造計算によって安全性を確認する構造方法とする場合があります。(※建築基準法施行令第80条の3ただし書きの規定による門又は塀などを設けた場合はいずれも適用除外となります。)
また、建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等は、特別警戒区域ごとに自然現象の種類とともに指定された数値をもとに算定します。
(1) 仕様規定による構造方法とする場合
外壁、控壁、基礎あるいは構造上主要な部分について、指定された建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等に応じた一定の構造方法(壁の厚み、鉄筋の量、開口部の制限等)によるものです。
※仕様規定イメージ(383号第二・一・イ号) (164KB; PDFファイル)
(2) 構造計算によって安全性を確認する構造方法
土砂衝撃計算は、建築物の外壁等に作用すると想定される力(衝撃)等に対して、材料強度規定に基づき、当該外壁等が破壊しないことを確認するものです。
警戒区域・特別警戒区域の指定状況については、安図くん(佐賀県河川・砂防地理情報システム)(外部リンク)をご覧ください。
指定区域図及び建築物の構造規制に必要な衝撃に関する事項は、各土木事務所管理課又は佐賀県庁河川砂防課(管理第一担当)で縦覧できます。