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第一種フロン類充塡回収業者の皆様へ(申請・届出・充塡量及び回収量報告)

最終更新日:
 

フロン排出抑制法の概要

平成14年4月1日にフロン回収・破壊法が施行され、業務用のエアコン及び冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いの規制が始まりました。

その後、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成27年4月1日には、フロン回収・破壊法はフロン排出抑制法と名称を改め、施行されました。

さらに、廃棄時の回収率の向上のための改正がなされ、令和2年4月1日に施行されました。

第一種フロン類充塡回収業者の責務

第一種フロン類充塡回収業者の皆様の主な責務は次のとおりです。

  1. 充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、必要に応じて、更新申請、変更届出、廃業届出を行わなければなりません。
  2. 充塡回収業者は、毎年度、前年度の充塡量及び回収量等について都道府県知事に報告しなければなりません。
  3. 充塡回収業者は、フロン類の引取りを求められたときは、当該フロン類を原則として引き取らなければなりません。また、回収したフロン類について、当該フロン類を、自ら再生する場合等を除き、再生業者又は破壊業者等に引き渡さなければなりません。
  4. 充塡回収業者は、第一種特定製品にフロン類を充塡するとき、第一種特定製品からフロン類を回収するとき及びフロン類を運搬するときにそれぞれ充塡基準、回収基準及び運搬基準を遵守する必要があります。
  5. 充塡回収業者は、フロン類を充塡・回収後、速やかに、以下書類を交付しなければなりません。また、その写しを交付の日から3年間、保存しなければなりません。

    書類

    内容

    充塡証明書

    機器の整備時にフロン類の充塡を行った場合、管理者(整備の発注者)へ交付

    (法第37条第4項)

    回収証明書

    機器の整備時にフロン類の回収を行った場合、管理者(整備の発注者)へ交付

    (法第39条第6項)

    引取証明書

    機器の廃棄時にフロン類の回収を行った場合、

    (1)直接引き取った

     →廃棄等実施者へ交付

     (法第45条第1項)

    (2)引渡受託者を通じて引き取った

     →廃棄等実施者へ送付するとともに、引渡受託者へ写しを交付

     (法第45条第2項)

    確認証明書

    機器にフロン類が入っていないことを確認した場合、廃棄等実施者へ交付

    (施行規則第27条の2第1項の2) ※令和2年4月1日から追加されています。

     

<参考資料>

環境省ホームページ「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者に関する運用の手引き(第3版)」別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

第一種フロン類充塡回収業者の登録について

佐賀県内において、業務用のエアコン及び冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の充塡・回収を行う場合、事業所の所在地に関わらず、第一種フロン類充塡回収業者として佐賀県知事の登録を受ける必要があります。

登録を受けずに充塡業・回収業を行った場合は、法律により「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

新規に登録される方 随時受け付けています 
登録内容の変更をされる方 30日以内に変更届をご提出ください
登録の更新をされる方 5年ごとに更新の申請が必要です
廃業される方 30日以内に廃業届をご提出ください 
充塡量及び回収量等の報告をされる方 毎年5月15日までに、前年度充塡回収量等の報告が必要です 
  

第一種フロン類充塡回収業者登録簿

令和5年12月25日現在の登録簿です。

お問合せ先及び申請受付窓口

 窓口

 住所

 電話番号

佐賀県 県民環境部 有明海再生・環境課 

生活環境担当 

〒840-8570 佐賀市城内1-1-59

0952-25-7774 

佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課

〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20

0952-30-1907 

鳥栖保健福祉事務所 環境保全課

〒841-0051 鳥栖市元町1234-1

0942-83-6820 

唐津保健福祉事務所 環境保全課

〒847-0012 唐津市大名小路3-1 

0955-73-1179

伊万里保健福祉事務所 環境保全課 

〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4 

0955-23-5188

杵藤保健福祉事務所 環境保全課 

〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 

0954-23-3506 

 

※第二種フロン類回収業者の経過措置について

現在、第二種特定製品(カーエアコン)のフロン類を回収する場合は、いわゆる「自動車リサイクル法」の規定に基づき、フロン類回収業者の登録を受け、フロン類の回収を行わなくてはなりません。

ただし、佐賀県において、自動車リサイクル法が本格施行された平成17年1月1日以前に第二種フロン類回収業者として登録を受け、旧特定製品(平成17年1月1日以前に引き取った第二種特定製品)のフロン類を現時点で保有している場合は、その状態が継続する限り、毎年度ワード 第二種フロン類回収量報告書  別ウィンドウで開きます(ワード:36.5キロバイト)を佐賀県知事へ提出する必要があります。

 

新規登録申請について

必要な書類 

申請にあたっては、申請書添付書類が必要です。
(※なお、環境課へ申請する場合は1部、保健福祉事務所へ申請する場合は2部必要です。)

 

提出書類

PDF<回収>十分な知見を有する者(佐賀県基準) 別ウィンドウで開きます(PDF:91.9キロバイト)

PDF <充塡>十分な知見を有する者 別ウィンドウで開きます(PDF:300.2キロバイト)

 
 

手数料

5,000円分の佐賀県収入証紙(横長のもの)が必要です。 →佐賀県証紙売りさばき所一覧(サイト内リンク)

 

申請方法  

佐賀県収入証紙の確認が必要なため、原則お持ちくださいますようお願いいたします。やむを得ず郵送される場合は、証紙の紛失防止のために証紙を袋に入れ、封筒の表に「フロン登録申請」と朱書きの上、簡易書留等により送付をお願いいたします。なお、郵便事情等により申請書類が届かなかった場合、県は一切の責任を負うことができませんので御了承ください。


有効期間

  • 登録を受けた日から5年間です。
  • 登録満了日の2箇月前から、更新申請を受け付けています。
  • 更新申請の期限日は、登録満了日(ただし、満了日が休日の場合は直前の開庁日)までとなりますので、御注意ください。

 
 

登録内容の変更について

 

必要な書類 

届出にあたっては、変更内容によって提出する書類が異なります。
(※なお、環境課へ申請する場合は1部、保健福祉事務所へ申請する場合は2部必要です。)

 

変更届出が必要となる事項 

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名 
  • 事業所の名称及び所在地 
  • 回収の対象とする第一種特定製品の種類並びに充塡及び回収しようとするフロン類の種類
  • フロン類回収設備の種類及び設備の能力 (施行規則第十条に規定された軽微な変更を除く)
  • 事業所の追加又は一部事業所の廃止

申請方法

郵送又はお持ちくださいますようお願いいたします。

 

 

 

登録更新について

 

必要な書類

申請にあたっては、申請書添付書類が必要です。

(※なお、環境課へ申請する場合は1部、保健福祉事務所へ申請する場合は2部必要です。)

提出書類 

PDF<回収>十分な知見を有する者(佐賀県基準) 別ウィンドウで開きます(PDF:91.9キロバイト)

PDF <充塡>十分な知見を有する者 別ウィンドウで開きます(PDF:300.2キロバイト)

 

手数料

5,000円分の佐賀県収入証紙(横長のもの)が必要です。 →佐賀県証紙売りさばき所一覧(サイト内リンク)

申請方法  

佐賀県収入証紙の確認が必要なため、原則お持ちくださいますようお願いいたします。やむを得ず郵送される場合は、証紙の紛失防止のために証紙を袋に入れ、封筒の表に「フロン登録申請」と朱書きの上、簡易書留等により送付をお願いいたします。なお、郵便事情等により申請書類が届かなかった場合、県は一切の責任を負うことができませんので御了承ください。


有効期間

登録を受けた日から5年間です。

登録更新の受付開始時期 

登録満了日の2箇月前から受け付けています。

更新申請の期限日は、登録満了日(ただし、満了日が休日の場合は直前の開庁日)までとなりますので、御注意ください。 

 
 

廃業した場合

必要な書類 

提出方法

郵送又はお持ちくださいますようお願いいたします。

 

 

フロン類充塡量および回収量等の記録・報告(年1回)

充塡量及び回収量等の記録について

第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の充塡量及び回収量等について記録を作成し、5年間保存しなければなりません。  

  

充塡量及び回収量等の報告について 

第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量及び回収量並びに再生業者又は破壊業者等に引き渡した量等を記録し、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に報告しなければなりません。充塡量及び回収量等の報告様式はこちら
詳細は、 充填量及び回収量等報告の手引 別ウィンドウで開きます(PDF:328.6キロバイト)を御覧ください。

電子メールでの報告が可能な業者様は、下記にしたがって入力後、有明海再生・環境課フロン報告用メールアドレス宛て送信をお願いします。
送信先メールアドレス:furon-taiki@pref.saga.lg.jp

電子メールでの報告に当たっては、メールの件名等について、以下のとおり入力してください。
・件名:「第一種フロン類充填回収業者回収量報告(41ー1ー〇〇〇)」
・本文:1.登録番号(41ー1ー〇〇〇)
    2.法人の場合は、会社名
       個人の場合は、個人氏名及び事業名
    3.担当部署、担当者名、連絡先
・添付ファイル:フロン報告(41ー1ー〇〇〇 会社名(個人登録の場合は個人氏名))

なお、電子メールによる送付を希望されない場合やメールアドレスをお持ちでない等、電子メールの送信が不可能な場合は郵送又は持参で報告をお願いします。
・送付先:〒840ー8570 佐賀市城内一丁目1番59号 
     佐賀県有明海再生・環境課 生活環境担当 宛

 

手引

「新規登録申請について」に戻る

「登録内容の変更について」に戻る

「登録更新について」に戻る

「廃業した場合」に戻る

 

様式

 

様式名称

該当する申請・届出等

 新規登録申請、登録更新申請
 新規登録申請、登録更新申請、変更届出(※変更届出の場合、該当するかどうかは手引を御参照ください。)
 新規登録申請、登録更新申請、変更届出(※変更届出の場合、該当するかどうかは手引を御参照ください。)
 登録更新申請
 変更届出
 廃業届出
 第一種フロン類充塡回収業者 充塡回収量報告

  

「新規登録申請について」に戻る

「登録内容の変更について」に戻る

「登録更新について」に戻る

「廃業した場合」に戻る

 
 

その他

このページに関する
お問い合わせは
(ID:13748)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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