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居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)

最終更新日:
  

居住サポート住宅とは

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、入居中のサポート((1)日常安否確認、(2)訪問などによる見守り、(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ)を行う賃貸住宅です。


居住サポート住宅をお探しの方へ

 物件情報は、システムから検索することができます。
 入居に関する詳しいお問い合わせは、各物件のお問合せ先に直接ご連絡ください。


居住サポート住宅事業を行う方へ

 居住サポート住宅は、住宅所在地の市(町区域は県)で事業計画の認定を受けることができます。


認定基準

 主な認定基準は以下のとおりです。

事業者・計画に
関する主な基準
○事業者が欠格要件に該当しないこと
○入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
○専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに
関する主な基準 
○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
 (日常安否確認)
  ・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
 (訪問などによる見守り)
  ・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
 (生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ)
  ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サー
   ビス事業者につなぐこと
○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助
を含む
住宅に関する  
主な基準
○規模:床面積が一定の規模以上であること
    新築住宅:25平方メートル以上
    既存住宅:18平方メートル以上 など
○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

 ※佐賀県では現在、基準の強化や緩和を定めていません。



福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等一覧)

 「つなぎ先リスト」の作成にあたっては、以下の一覧表を参考にしてください。

  福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等一覧) 別ウィンドウで開きます(PDF:140.2キロバイト)



申請方法

 申請書の作成や手続きは以下のシステムから行ってください。
 

手数料

 無料


相談・問い合わせ窓口 

 居住サポート住宅に関する相談や問い合わせの窓口は以下のとおりです。
  町の区域 市の区域
 自治体名 吉野ケ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市 
 窓    口佐賀県 建築住宅課 住宅計画担当
電話:0952-25-7165
各市の窓口
※以下のリンク先から各市の問合せ窓口を検索することができます。
地方公共団体ごとの問合せ先(居住サポート住宅情報提供システム)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:116054)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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