盛土規制法の規制区域の指定に伴う開発許可手続きの一部変更について
1.盛土規制法に基づく規制区域内で都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(盛土規制法のみなし許可)
佐賀県では、令和8年1月5日に、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」)に基づく規制区域を指定する予定です。
令和8年1月5日以降に、盛土規制法に基づく規制区域内において行われる工事で、盛土規制法の許可・届出の対象となる盛土・切土を伴う工事の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けることで、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「みなし許可」)とみなされます。
2.盛土規制法のみなし許可となる開発許可での主な変更点
・工事の技術的基準について、みなし許可にあっては開発の技術基準及び盛土規制法の技術基準の両方に適合する必要があります。
・開発許可の標識のほか、盛土規制法に基づく標識の掲示が必要です。
・一定規模以上の盛土等があり、かつ特定工程(暗渠排水施設)の設置を含む場合は、中間検査を受ける必要があります。
・一定規模以上の盛土等がある場合、3カ月ごとの報告が必要となります。
・都市計画法に基づく規制ほか、盛土規制法に基づく是正措置や罰則規定も適用されます。
3.盛土規制法の規制開始前に開発許可等を受けた工事の取扱いについて
規制開始(令和8年1月5日)前に都市計画法の開発許可を受けた工事であっても、規制開始後に工事に着手するものや届出を超える変更許可の場合は、盛土規制法の許可が必要です。
規制開始前に開発許可を受けた工事の取扱については、
盛土規制法に基づく規制開始前後の開発許可案件の取扱について
(PDF:138.4キロバイト)をご確認ください。
4.開発許可の手引きの改定予定について
現在、盛土規制法の区域指定に伴う変更を踏まえ、「開発許可の手引き」の改定案を作成しています。
案が整い次第、ホームページでお知らせします。
5.盛土規制法に基づく規制区域及び盛土規制法の基準や手続き