生活保護を受けている方に対して、医療機関が医療を提供する場合又は施術機関が施術を提供する場合は、あらかじめ生活保護法による指定を受ける必要がありますので、指定を希望される医療機関又は施術機関におかれては、以下の手続をお願いします。
指定等の手続
申請書及び誓約書に必要事項をご記入のうえ、佐賀県福祉課又はお近くの福祉事務所へ提出してください。
福祉課で提出書類の審査を行い、問題がなければ指定を行います。
○指定の届出
医療機関、助産・施術機関が新規に申請する場合は、下記の様式により届け出てください。
○変更の届出
指定を受けた医療機関、助産・施術機関の名称、所在地、開設者・管理者の変更、その他申請書記載の事項に変更があった場合は、下記の様式により届け出てください。
○廃止、休止及び再開の届出
指定医療機関や助産・施術機関の業務を廃止、休止、再開した場合は、下記様式により届け出てください。
○処分の届出
生活保護法施行規則第14条3項に該当する処分を受けたときは、下記の様式により届け出てください。
○辞退の届出
生活保護法の指定を辞退する場合は、下記の様式により届け出てください。
指定を受けた医療機関の皆様へ
更新の手続が必要です!
生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号。以下、「改正法」とします。)が平成26年7月1日に施行されたことに伴い、生活保護法による指定を受けた「病院」「診療所」「薬局」「訪問看護ステーション」については、所定の期間内に更新手続を行わない場合、指定の効力が失われることとなりました。 (施術機関や助産機関については更新の必要はありません)
指定を受けた「病院」「診療所」「薬局」「訪問看護ステーション」におかれては、県から送付された指定通知書に記載された期日が経過する前に、更新手続(申請書及び誓約書の提出)を行ってください。
後発医薬品の使用促進に御協力ください
今般、生活保護法の一部改正により、生活保護法第34条第3項が改正され、平成30年10月1日から、被保護者である患者について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることが明文化されました。
生活保護における後発医薬品の使用促進への取組は、国全体で取り組んでいる後発医薬品の普及の一環として実施されるものですので、御協力をお願いします。
また、指定を受けた薬局におかれては、生活保護を受けている方に、その時点で後発医薬品の在庫がない場合や薬剤師による処方医への疑義照会等により、先発医薬品を処方された場合、その理由を以下の様式に記録のうえ、当該者に対する生活保護を実施している福祉事務所へ情報提供していただくようお願います。ただし、調剤報酬明細書の摘要欄にこの理由を記載された場合は提出していただく必要はありません。