本日(8月4日)、佐賀県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の29第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の取消し)を行いました。
(1)不正の手段による指定【障害者総合支援法第51条の29第1項第8号】
県に対する事業所の指定申請時に、基準上配置が必要な相談支援専門員について、他県在住にもかかわらず、佐賀県内の住所を記載した労働契約書を県へ提出するとともに、当該相談支援専門員は当該住所に転居しておらず、人員配置基準を満たさないまま指定を受けた。
(2)人員基準違反【障害者総合支援法第51条の29第1項第3号】
指定時から相談支援専門員を配置しておらず、人員基準を満たしていなかった。
(3)運営基準違反【障害者総合支援法第51条の29第1項第4号】
従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととされている事業所の管理者が、指定基準等を把握及び理解しておらず、従業者に対する必要な指揮命令がなされていなかった。
(4)法令違反【障害者総合支援法第51条の29第1項第9号】
一般相談支援事業(県指定)と一体的に運営する、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(鳥栖市指定)において、指定基準違反等が確認された。