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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定一般相談支援事業者に対し行政処分を行いました

最終更新日:

記者発表ヘッダー


 令和5年8月4日

障害福祉課

担当者 江島、黒田

直通 0952ー25ー7401

【E-mail】shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定一般相談支援事業者に対し行政処分を行いました

本日(8月4日)、佐賀県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の29第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の取消し)を行いました。



1 事業者の名称等 

 名称     株式会社KAIKA

 代表者    代表取締役 安藤 康子

 所在地    鳥栖市古野町268-3宮原ビル103号


2 事業所名等

 事業所名   鳥栖障害者相談支援センター

 所在地    上記法人所在地と同じ

 サービス種別 一般相談支援(地域移行支援、地域定着支援)

 指定年月日  令和5年2月1日指定


3 処分の内容等

 処分の内容  指定の取消し

 処分年月日  令和5年8月4日

 効力発生日  同上


4 処分の理由

(1)不正の手段による指定【障害者総合支援法第51条の29第1項第8号】

  県に対する事業所の指定申請時に、基準上配置が必要な相談支援専門員について、他県在住にもかかわらず、佐賀県内の住所を記載した労働契約書を県へ提出するとともに、当該相談支援専門員は当該住所に転居しておらず、人員配置基準を満たさないまま指定を受けた。

(2)人員基準違反【障害者総合支援法第51条の29第1項第3号】

  指定時から相談支援専門員を配置しておらず、人員基準を満たしていなかった。

(3)運営基準違反【障害者総合支援法第51条の29第1項第4号】

  従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととされている事業所の管理者が、指定基準等を把握及び理解しておらず、従業者に対する必要な指揮命令がなされていなかった。

(4)法令違反【障害者総合支援法第51条の29第1項第9号】

  一般相談支援事業(県指定)と一体的に運営する、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(鳥栖市指定)において、指定基準違反等が確認された。


5 経済上の措置

 当該指定取消しに係るサービス(一般相談支援事業(県指定))については、指定時から利用者がいないため、給付費の返還はありません。



添付資料



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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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