◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第96号
松浦海区において光力を利用して行う水生生物の採捕に対し、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
なお、松浦海区漁業調整委員会指示第95号は、廃止する。
令和7年11月7日
松浦海区漁業調整委員会
会 長 川嵜 和正
1 次表のとおり、海域ごとに、集魚灯の種類及び消費電力の限度を制限する。なお、集魚灯のうち放電灯とハロゲン灯1個の消費電力は3キロワット以内とする。集魚灯にLED灯を使用する場合は、その消費電力に5を乗じて得た値(単位はキロワットとし、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とする。
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区分 |
海 域 |
使用することができる集魚灯の種類 |
漁船1隻につき使用することができる集魚灯の消費電力の合計 |
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1 |
松浦海区における共同漁業権の区域及び各共同漁業権の外郭線から沖出し1,000メートルの線によって囲まれた区域のうち、呼子大橋橋梁以東、かつ、佐賀県唐津市呼子町加部島最北端と福岡県糸島市志摩姫島最北端を結んだ直線以南の海域 |
ハロゲン灯のみ |
3キロワット以内 |
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2 |
区分1の海域以外の松浦海区における共同漁業権の区域及び各共同漁業権の外郭線から沖出し1,000メートルの線によって囲まれた海域 |
ハロゲン灯のみ |
6キロワット以内 |
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3 |
区分1および2の海域以外の佐賀県海域 |
ハロゲン灯以外も使用可能 |
10キロワット以内 |
2 指示の期間
令和7年11月7日から令和8年8月11日まで