◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第94号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、1本釣漁業等火光を利用する各種漁業に対し、松浦海区内における沿岸魚族の乱獲防止並びに同種及び他種漁業との調整のため、火光を利用する漁船1隻に使用する光力の限度を次のとおり指示する。
なお、松浦海区漁業調整委員会指示第93号は、廃止する。
令和7年5月15日
松浦海区漁業調整委員会
会 長 川嵜 和正
1 松浦海区における共同漁業権の区域及び各共同漁業権の外郭線から沖出し1,000メートルの線によって囲まれた区域(以下「当該区域」という。)においては、1隻につき6キロワット以内とする。ただし、呼子大橋橋梁以東、かつ、佐賀県唐津市呼子町加部島最北端と福岡県糸島市志摩姫島最北端を結んだ直線以南の当該区域においては、1隻につき3キロワット以内とする。
2 指示の期間
令和7年5月16日から令和7年8月11日まで。