令和5年7月21日 建築住宅課 住宅計画担当 担当者 北川、山本 直通 0952-25-7165 【E-mail】kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp |
令和5年7月7日からの大雨による災害の被災者に対して災害救助法に基づく住まいの支援を実施します(住宅の応急修理、賃貸型応急住宅)
令和5年7月7日からの大雨によってお住まいに被害を受けられた方々に対して、災害救助法に基づき、住宅に関する支援(住宅の応急修理・賃貸型応急住宅の提供)を下記のとおり実施します。
記
1 受付窓口及び受付開始日
自治体名 | 担当課 | 電話番号 | 受付開始日 |
佐賀市 | 建築住宅課 | 0952-40-7291 | 7月24日(月曜日) |
唐津市 | 建築住宅課 | 0955-72-9139 | 7月24日(月曜日) |
伊万里市 | 都市政策課 | 0955-23-2464 | 7月24日(月曜日) |
※市窓口にて受付を行います。
※受付には申請書のほか、り災証明書等が必要です。
2 概要
(1)住宅の応急修理
準半壊以上の住宅被害を受けた方に対して、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理する制度です。
・対象者:準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊の住宅被害の方
ただし、全壊の場合であっても、応急修理を実施することで、居住が可能となる場合は対象となります。
・限度額:準半壊で34万3千円、半壊以上で70万6千円
(2)賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)
全壊(原則)の住宅被害を受け、居住する住宅がない方に対して民間賃貸住宅を県が借上げて提供する制度です。
・対象者:全壊(原則)の住宅被害の方
・供与期間:最長2年間
・家賃:6~8.5万円(世帯人数により上限有り)
※原則、(1)と(2)の併用はできません。
添付資料