【さがの稼げる水田農業推進事業】(令和7年4月1日改正)
米・麦・大豆の水田農業における革新技術の導入や環境保全型農業、中山間地域における効率的な生産体制の確立を推進するとともに、安全・安心な売れる米・麦・大豆づくりを一層進めるため、水田農業の担い手育成や産地の強化に必要な機械施設の整備等を県と市町が共同で支援します。
本事業の実施を希望される方は、お住まいの市町の農業担当課へご相談ください。
1 事業の内容
(1) 低コスト・高品質化条件整備事業(ハード事業)
事業区分
| 事業実施主体 | 補助対象機械 ・施設 | 補助率 |
超省力・低コスト化タイプ
大幅な省力化や低コスト化が可能な革新技術の導入等に必要な機械・施設の整備 | 集落営農法人など ※認定農業者は「水稲直播用機械」、「レーザーレベラー」及び「大豆不耕起播種機(+トラクターカルチ)」のみ導入可能 ※集落営農法人を基本とする団体は「水稲直播用機械」、「レーザーレベラー」、「大豆コンバイン」及び「大豆不耕起播種機」のみ導入可能 ※集落営農組織は取組む品目ごとに事業実施年度の翌年度までに新たにプール計算を実施する計画である又は既に実施している場合のみ「トラクター」、「田植機」、「自脱型コンバイン」を除き導入可能 | - 水稲直播用機械(鎮圧ローラー含む)
- 大豆不耕起播種機
- レーザーレベラー
- トラクターカルチ
- 大豆コンバイン
- 自動操舵システム
- トラクター
- 田植機(ロボット田植機含む)
- 自脱型コンバイン
- 農業用機械倉庫
など
※「トラクター」、「田植機」、「自脱型コンバイン」については集落営農法人が取組む品目ごとに新たにプール計算を実施する計画である場合のみ導入可能 | 県 3分の1以内 市町 10分の1以上
※1 |
環境保全タイプ
環境に配慮し、米・麦・大豆の高品質・安定生産に必要な機械・施設の整備 | 集落営農法人など ※ 集落営農法人を基本とする団体は「乗用管理機」のみ導入可能 ※集落営農組織は「土づくり用機械」、「稲わら等収集機」のみ導入可能 | - 乗用管理機
- 排水対策用機械
- 土づくり用機械
- 稲わら等収集機
- 逆転ロータリー
など | 県 3分の1以内
市町 10分の1以上 ※1 |
888推進タイプ
「稼げる水田農業」の実現に向け米・麦・大豆の安定生産を行うとともに、収益性の高い露地野菜等の導入・拡大に取組む組織に対する、米・麦・大豆の低コスト・安定生産に必要な機械・施設の整備
| 集落営農法人など
※集落営農組織は取組む品目ごとに事業実施年度の翌年度までに新たにプール計算を実施する計画である又は既に実施している場合のみ導入可能 | - 水稲直播用機械(鎮圧ローラー含む)
- 大豆不耕起播種機
- レーザーレベラー
- トラクターカルチ
- 大豆コンバイン
- 自動操舵システム
- トラクター
- 田植機(ロボット田植機含む)
- 自脱型コンバイン
- 農業用機械倉庫
- 乗用管理機
- 排水対策用機械
- 土づくり用機械
- 稲わら等収集機
- 逆転ロータリー
- 農業用ドローン
など
| 県 3分の1以内
市町 10分の1以上
※1 |
中山間地域等担い手育成タイプ
中山間地域等における効率的な生産体制の確立に必要な機械・施設の整備
| 農業者の組織する団体など | - 水稲直播用機械(鎮圧ローラー含む)
- トラクター
- 田植機(ロボット田植機含む)
- 自脱型コンバイン
- 畦塗機
など | 県 3分の1以内 市町 10分の1以上 「農作業受託型」 「広域組織型」 の場合 県 2分の1以内 市町 10分の1以上 ※1 |
※1「さがの稼げる水田農業推進事業対象農業機械・施設の標準事業費」に定めのある場合には、規定す
る上限補助額の範囲内で補助金を交付するものとする。
(2) 売れる米・麦・大豆づくり推進事業(ソフト事業)
事業内容 | 事業実施主体 | 補助対象となる取組 | 補助率 |
新品種の導入や新規需要への対応など、消費者が求める売れる米・麦・大豆づくりへの取組経費に対し助成 | | - 新品種用マニュアルの策定
- 実証圃の設置
- 技術普及研究会の開催
など | 県 2分の1以内 |
2 主な採択要件など
(1) 低コスト・高品質化条件整備事業(ハード事業)
・「効率的生産確立計画」を策定及び実践すること
・稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること
・市町長が水田農業の担い手と認める組織等であること
・受益地が中山間地域等であること
(うち農作業受託型の場合)
・構成員以外の者からの農作業受託面積等を拡大する計画であること
・農作業受託面積が導入機械の受益面積の概ね50%以上であること
(うち広域組織型の場合)
・原則、大字以上を範囲とすること。
・複数の組織や農業者が関与する組織であり、関与する者の耕作面積の合計が地区内農用地(水田に限る)の1/2を超えていること。
・定款等に複数の組織や農業者間での農業機械の利用調整、複数の組織や農業者からの農作業受委託調整などを行うことが
明記されていること。
・将来的に、地区内農用地の2/3以上の耕作面積について関与する目標を有する組織であること。
2.機械・施設の導入基準
導入する機械・施設は次のすべてを満たすこと
- 国庫補助事業(ただし、融資主体型補助事業及び産地パワーアップ事業を除く)の対象とならないものであること
- 同規模、同能力への更新及び過去に補助事業で導入した機械・施設の更新でないこと
- 導入する機械・施設の受益面積が、過去に補助事業で導入した機械・施設の受益面積と重複しないこと
- 機械1台当たりの事業費が、事業実施計画の承認時において、50万円(税込)以上のものであること
- 耐用年数が5年以上であること
- 「佐賀県特定高性能機械導入計画」で定める利用規模の下限等の基準を満たすこと
- 機械の管理者及び作業従事者は、農業機械利用研修等を受講するなどして、高度な機械利用技術の習得に努めること
- 施設を整備する場合は、本事業の目的に合致した適切な規模及び構造により整備を図ること
(2)売れる米・麦・大豆づくり推進事業(ソフト事業)
・稲わら及び麦わらの有効活用計画を策定していること
※詳しくは、「さがの稼げる水田農業推進事業実施要領」、「さがの稼げる水田農業推進事業費補助金交付要綱」等をご覧ください。
3 事業実施期間
令和5年度~令和8年度
4 関係資料