ご意見
明治改暦以前の偉人の生年月日を表記する際は、以下の法律により、18○○年○月○日(□□5年○月○日)生
(年齢○歳)と記載すべきと考えます。
(1) 年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日 法律第96号)
(2) 年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律第50号)
佐賀県赤十字血液センター前の歩道に設置予定の佐野常民の銅像をはじめ、展示や広報物等には、これらの法律による生年月日表記を徹底し、数え年を採用する場合は、その旨を明示してほしいと思います。
担当課の回答(令和5年4月5日)
文化課で制作する広報物等については、佐賀城本丸歴史館の基準に準拠しています。同館では、明治改暦以前の歴史を紹介する際の年月日・年齢表記については、グレゴリオ暦・満年齢で表記することは観覧者・読者を混乱させるなど「年齢のとなえ方に関する法律」第2項のただし書にあるところの「やむを得ない事由」があると佐賀城本丸歴史館長が判断し、当時使用されていた日本の暦・年齢表記に基づいて表記するという基準を設けています。ただし、誤解を生じる恐れがあることから、数え年を表記していることを明記するようにしたいと思います。
また、今後県で作成する広報物や展示等につきましては、現行法である「年齢のとなえ方に関する法律」「年齢計算ニ関スル法律」について周知徹底し、数え年を表記している旨を明示するようにしたいと思います。
地域交流部 文化・観光局 文化課 TEL:0952-25-7253 E-mail:culture_art@pref.saga.lg.jp