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過疎地域の振興

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過疎地域の振興

 過疎地域とは、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して、低位にある地域」を指します(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第1条)。
 

佐賀県の過疎地域

 北部山間地域佐賀市(旧富士町、旧三瀬村)
唐津市(旧七山村)
神埼市(旧脊振村)
 北部沿岸地域唐津市(旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町)
 県央地域唐津市(旧相知町、旧厳木町)、多久市
 県西地域有田町(旧有田町)
 杵島地域武雄市(旧北方町)、小城市(旧芦刈町)、
大町町、江北町、白石町
 南部沿岸地域太良町

 

過疎地域持続的発展方針

過疎地域持続的発展方針は、都道府県が行う過疎地域持続的発展のための対策の大綱として、また県や市町村が過疎地域持続的発展計画を定める際の策定指針として、都道府県が定めることができるとされているものであり、佐賀県でも「佐賀県過疎地域持続的発展方針」を策定しています。




過疎地域持続的発展計画

県及び過疎地域の市町村は、過疎地域持続的発展方針に基づき、過疎地域持続的発展計画を定めることができるとされており、佐賀県でも「佐賀県過疎地域持続的発展計画」を策定しています。



 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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