新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年(2023年)5月8日以降に陽性が判明した方の療養証明書発行はできません。
令和5年(2023年)5月7日以前に陽性が判明した発生届対象者の方には、療養終了後に療養証明書を発行いたしますが、再発行はできません。保険請求等の関係で証明書の再発行が必要な方は、お住まいの地域の保健福祉事務所までお問い合わせください。My HER-SYSのIDをご案内いたしますので、ご自身でMy HER-SYSから療養証明書をご取得ください。なお、My HER-SYSの療養証明書機能は、9月末をもって機能を停止します。
保健所名
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電話番号
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受付時間
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佐賀中部保健福祉事務所
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0952-30-1325
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月曜から金曜
8時30分~17時15分
(祝祭日は除く)
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鳥栖保健福祉事務所
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0942-83-3579
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唐津保健福祉事務所
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0955-73-4186
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伊万里保健福祉事務所
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0955-23-2101
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杵藤保健福祉事務所
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0954-22-2104
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My HER-SYSログイン:https://www.cov19.mhlw.go.jp/
(外部リンク)
My HER-SYS ご利用ガイド詳細版(厚生労働省)
(外部リンク)
My HER-SYS 療養証明書リーフレット(厚生労働省)
(外部リンク)
My HER-SYSの利用方法等に関するお問合せ先:厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部保健班
電話 03-5877-4805
受付時間 午前9時30分から午後6時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
発生届対象外の方への療養証明書の発行は、令和5年(2023年)2月20日18時で受付を終
了しています(再発行含む)。
新型コロナウイルス感染症の療養証明書については、生命保険協会が保険給付のための証明書発行について、医療従事者や保健所に求めないとしたこと、また、国からも証明を求めないよう要請があっていることから、令和5年(2023年)2月20日で発生届対象外の方(※1)への療養証明書の発行は終了しました。
※1 発生届出の対象である
(1)65 歳以上の方、(2)入院を要する方、(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方、(4)妊婦の方、の4類型に該当しない方のことです。
よくある質問
質問1 保険請求に療養証明書が必要ではないのですか。
回答:新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できる代替書類(※3)をご使用ください。
なお、国の令和4年9月12日付事務連絡以降、発生届対象外の方を入院給付金等の対象としないとする見直しを
保険各社が行っています。まずは、加入されている保険会社等に相談し、ご自身が入院給付金等の対象となるか
ご確認ください。
参考: (令和4年9月12日)With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて
(PDF:928.2キロバイト)