新型コロナウイルス感染症の療養証明書については、生命保険協会が保険給付のための証明書発行について、医療従事者や保健所に求めないとしたこと、また、国からも証明を求めないよう要請があっていることから、令和5年(2023年)2月21日以降、発生届対象外の方(※1)への療養証明書の発行は終了します。
※1 発生届出の対象である
(1)65 歳以上の方、(2)入院を要する方、(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方、(4)妊婦の方、の4類型に該当しない方のことです。
療養証明書発行の申請は、令和5年(2023年)2月20日18時まで受け付けます。
令和5年(2023年)2月20日18時以降は、受け付けできませんので、予めご了承ください。
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療養証明書の発行に 申請が必要か |
令和5年(2023年)2月20日まで (申請は、18時まで受付) |
令和5年(2023年)2月21日以降 |
発生届対象外の方 |
必要 (※2) |
療養証明書を発行 |
療養証明書の
発行終了 |
発生届対象の方 |
不要 |
療養終了後、
療養証明書を発行 |
療養終了後、
療養証明書を発行 |
※2 申請の方法は、陽性者登録時の案内メールをご確認ください。
よくある質問
質問1 保険請求に療養証明書が必要ではないのですか。
回答:新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できる代替書類(※3)をご使用ください。
なお、国の令和4年9月12日付事務連絡以降、発生届対象外の方を入院給付金等の対象としないとする見直しを
保険各社が行っています。まずは、加入されている保険会社等に相談し、ご自身が入院給付金等の対象となるか
ご確認ください。
参考: (令和4年9月12日)With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて
(PDF:928.2キロバイト)