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佐賀県発注の請負・委託・物品等契約に係る入札参加の一時停止および入札参加資格の停止を行います

最終更新日:

記者発表ヘッダー


 令和5年2月17日

≪入札参加の一時停止について≫

出納局 会計課

担当者 田代、山田

内線:2910、2912 直通:0952-25-7160

E-mail: kaikei@pref.saga.lg.jp


≪入札参加資格の停止について≫

出納局 総務事務センター

担当者 田渕、中野

内線:2570、2931 直通0952-25-7194

E-mail:soumujimu@pref.saga.lg.jp


 

佐賀県発注の請負・委託・物品等契約に係る入札参加の一時停止および入札参加資格の停止を行います

  「佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領」及び「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」に基づき、下

 記のとおり入札参加を一時停止および入札参加資格を停止します。


       記


 ◎入札参加の一時停止について

  1 入札参加の一時停止対象業者

    株式会社電通 (東京都港区東新橋1-8-1)

 

  2 入札参加の一時停止期間

    令和5年(2023年)2月20日から令和5年(2023年)7月19日(5か月)

 

  3 入札参加の一時停止理由

    独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)容疑で株式会社電通の元幹部が逮捕されたため。

 

  4 入札参加の一時停止措置の根拠

   「佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領」別表第2第9号(競売入札妨害又は談合)に該当するため。


  5 発注実績

    令和3年度 3件( 45,834千円 )

    令和4年度 2件( 38,798千円 )※令和5年2月17日現在



 ◎入札参加資格の停止について

  1 入札参加資格の停止対象業者

    株式会社セレスポ (東京都豊島区北大塚1-21-5)

 

  2 入札参加資格の停止期間

    令和5年(2023年)2月20日から令和5年(2023年)7月19日(5か月)


  3 入札参加資格の停止理由

    独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)容疑で株式会社セレスポの役員が逮捕されたため。


  4 入札参加資格の停止措置の根拠

   「佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」別表第2第9号(競売入札妨害又は談合)に該当するため。


  5 発注実績

    契約実績なし

 

 

 【参考1】≪入札参加の一時停止について≫

  ○佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領(抜粋)

  (入札参加一時停止)

 第2条 知事は、非登録業者が別表第1、別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該非登録業者について競争入札から排除(以下「入札参加一時停止」という。)するものとする。

 

 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措   置  要   件

期    間

(贈賄)

1 次に掲げる者が、佐賀県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 ア 非登録業者である個人

 イ 非登録業者である個人の使用人

 ウ 非登録業者である法人の役員

 エ 非登録業者である法人の使用人

 オ アからエまでに掲げる者若しくは非登録業者である法人から公共機関の業務等の入札等(入札、見積りその他の契約のための事前の手続をいう。)に係る情報収集若しくは入札等への参加のための業務の全部若しくは一部を受託した者又はその使用人(受託した者が法人である場合にあっては、その役員を含む。)

 

12か月以上36か月以内

(競売入札妨害又は談合)

9 第1号のアからオまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る業務等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

4か月以上

12か月以内

 

 

 ○佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置基準(抜粋)

  (加算措置)

 第3条 略

 2 次の各号のいずれかに該当するときは、該当する号ごとにそれぞれ1か月を単位として措置要領別表各号の期間の短期に加算するものとする。

   (1)~(3) 略

   (4) 代表役員又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき

 

 

 【参考2】≪入札参加資格の停止について≫

  ○佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置要領

  (入札参加資格停止)

 第2条 知事は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加資格停止を行うものとする。

 

 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措  置  要  件

期   間

(贈賄)

1 次に掲げる者が、佐賀県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 ア 有資格業者である個人

 イ 有資格業者である個人の使用人

 ウ 有資格業者である法人の役員

 エ 有資格業者である法人の使用人

 オ アからエまでに掲げる者又は有資格業者である法人から公共機関の物品等の入札等(入札、見積りその他の契約のための事前の手続きをいう。)に係る情報収集又は入札等への参加のための業務の全部又は一部を受託した者又はその使用人(受託した者が法人である場合にあっては、その役員を含む。)

 

12か月以上36か月以内

 

(競売入札妨害又は談合)

9 第1号のアからオまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る物品購入等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

4か月以上

12か月以内

 

 

  ○佐賀県物品購入等契約に係る入札参加資格停止等の措置基準(抜粋)

  (期間の加算)

 第2条 次の各号に該当するときは、要領別表各号の期間(短期)にそれぞれ1か月を単位として加算するものとする。

   (1)~(3) 略 

   (4) 代表役員又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき

 

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