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佐賀県の最低賃金(特定最低賃金が改定されますR4.12.16から順次発効)

最終更新日:
 

佐賀県における地域別最低賃金は、令和4年10月2日から「時間額853円」(32円アップ)

  県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される

 「特定(産業別)最低賃金」があります。

  県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

  最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。            

最低賃金の件名

1時間

 効力発生日

地域別最低賃金

853円

 

 令和4年10月 2日(改定前 821円)

 

特定(産業別)最低賃金

一般機械器具製造業関係

929円

令和4年12月30日(改定前 896円)

電気機械器具製造業関係

900円

令和4年12月24日(改定前 867円)

陶磁器・同関連製品製造業  

854円

令和4年12月16日 (改定前   822円)

 

 最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

 1 賞与など臨時の賃金

 2 休日、時間外、深夜などの割増賃金

 3 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当


  



最低賃金の詳細については

佐賀労働局労働基準部賃金室 (電話:0952-32-7179)又は最寄りの労働基準監督署まで
県内の労働基準監督署別ウィンドウで開きます(外部リンク)(佐賀労働局)

最低賃金制度の概要別ウィンドウで開きます(外部リンク)(厚生労働省)


 

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

最低賃金の引上げを支援する「業務改善助成金説明会」を開催します(令和4年9月26日)【終了しました】
説明会で配布した資料等は下記サイトに掲載されておりますのでご参照ください。

R4.12月から改定されより活用の幅が広がりました。
○佐賀県
佐賀県では、賃金、休日などの労働条件の改善や、県内企業の経営基盤強化のため専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)の派遣を
地域活性化雇用創造プロジェクト事業により行っています。詳細は下記サイトを参照ください。
 

○国(厚生労働省、経済産業省
厚生労働省では経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
詳細は下記サイトを参照ください。 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:87779)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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