県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される
「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
最低賃金の件名 | 1時間 | 効力発生日 |
|---|
地域別最低賃金 | 1,030円 | 令和7年11月21日(改定前956円) |
特定(産業別)最低賃金 | 一般機械器具製造業関係 | 1,030円 | 令和7年11月21日(改定前1,010円) |
電気機械器具製造業関係 | 1,030円 | 令和7年11月21日(改定前996円) |
陶磁器・同関連製品製造業 | 1,030円 | 令和7年11月21日(改定前957円) |
※令和7年度の特定最低賃金の改定はありませんでした。
※特定(産業別)最低賃金についても、令和7年11月21日以降は、佐賀県最低賃金1,030円が適用されます。
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
1 賞与など臨時の賃金
2 休日、時間外、深夜などの割増賃金
3 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
リーフレット
最低賃金の詳細については
佐賀労働局労働基準部賃金室 (電話:0952-32-7179)又は最寄りの労働基準監督署まで
県内の労働基準監督署
(外部リンク)(佐賀労働局)
最低賃金制度の概要
(外部リンク)(厚生労働省)
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
- 佐賀県では、県内企業(中小・小規模事業者)の収益力向上に向けた取り組みを支援し、持続的な賃金引き上げを後押しするため、「佐賀型賃金UPプロジェクト」を実施しています。関係機関(国、県、商工・仕業団体など)が結集し、県内中小企業の収益力向上のため、売上分析・販路拡大・業務改善などを全力でサポートします。詳細は下記サイトを参照ください。
○国(厚生労働省、経済産業省)
厚生労働省では経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
詳細は下記サイトを参照ください。