環境保全型農業直接支払交付金
事業の概要
農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全等への貢献が重要となっています。
こうしたことから、本交付金は農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む場合に支援を行います。

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環境保全型農業直接支払交付金の制度の概要 |
支援対象取組
化学肥料及び化学合成農薬の使用量を佐賀県の慣行レベルから5割以上減らす取組と、次のいずれかの取組を組み合わせて実施する活動を対象としています。
概要
緑肥の施用(カバークロップ) | 主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付けする取組 |
緑肥の施用(リビングマルチ) | 主作物の畝間に緑肥を作付けする取組 |
緑肥の施用(草生栽培) | 果樹又は茶の園地に緑肥を作付けする取組 |
堆肥の施用 | 主作物の栽培期間の前後いずれかにC/N比の基準等を満たした堆肥を一定量以上施用する取組 |
有機農業 | 主作物について化学肥料・化学農薬を使用しない取組(有機JAS水準に合致する取組) ※土壌分析を行った上で、炭素貯留効果の高い有機農業を実施すると、単価が加算されます |
総合防除 | 都道府県が策定するIPM実践指標に基づいて実施する取組 |
炭の投入 | 10アールあたり50キロ以上の炭を施用する取組 |
有機農業の取組拡大の取組 | 農業者団体による、有機農業に新たに取組む農業者の受入れ・定着に向けた技術指導等の取組 |
詳細については農地の所在する市町にお問い合わせください。
支援対象者
次の(1)~(3)の要件を満たす農業者の組織する団体等が対象となります。
※農業者の組織する団体(以下「農業者団体」 といいます。)は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

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対象者 |
【支援対象農業者の要件】
(1)販売することを目的に生産を行っていること
(2)環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること
(3)推進活動に取組むこと(技術向上に関する活動や理解促進・普及に関する活動等)
※自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(推進活動)を1つ以上実施

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支援の対象となる農業者の要件 |
第三者委員会による点検・評価
環境保全型農業直接支払交付金の取組が計画的かつ効果的に推進されるよう、交付状況の点検や効果の評価を行なっています。
また、環境保全型農業直接支払交付金は実施期間が5年間で、中間年評価および最終評価により事業の評価を行います。
(第1期は平成27年度から令和元年度まで、第2期は令和2年度から開始しています。)

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第三者委員会による点検・評価
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第1期における中間年評価及び最終評価(H27~H31)
第2期における中間年評価及び最終評価(R2~R6)
関連資料
関連リンク
農林水産省の環境保全型農業直接支払交付金のページ
(外部リンク)