市町の中学校には特別支援学級がありますが、なぜ県立中学校にはないのでしょうか。このことを県にお尋ねした際、「特別支援学校があるから必要ない」とのことでした。夢を叶えるために勉強がしたいという想いがあってもクラスに入れず不登校になり、通っていた学校にさえいけなくなった子どもたちが新しい学校に行けるはずがありません。
なぜ市町と県の中学校に差があるのでしょうか。義務教育なのに差があるのはおかしいと思います。
担当課の回答(令和4年3月1日)
教育的配慮が必要な障害のある児童生徒には、法令や文部科学省の通知により「特別支援学級」(参考1)や「特別支援学校」(参考2)を設置するなどして対応しています。
本県の県立中学校では、特別支援教育が必要な生徒に対しては、通常の学級の中で、学校全体で組織として対応することとしております。具体的には、特別支援教育コーディネーターを中心として、生徒一人一人の状況を見ながら、学習環境の配慮など教育的ニーズに対応しています。
不登校の児童生徒に対しては、多くの学校が保健室や教育相談室で対応しています。また、校内に「別室」(参考3)を設置して対応している学校もあります。
県教育委員会では、不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて、様々な支援を行っています。例えば、自宅から出ることができない児童生徒に対しては、訪問支援のノウハウを持つ民間団体と協働し、自宅等を訪問して学習支援やカウンセリングを行う事業や、スクールソーシャルワーカーを活用した福祉的な支援、スクールカウンセラーによるカウンセリング等があります。
県教育委員会としましては、どの学級に在籍していても、それぞれのニーズに応じた教育的配慮を受けられるような体制づくり(教職員への研修等)に引き続き力を入れて取り組んでまいります。
(参考1)特別支援学級
小学校、中学校等において障害のある児童生徒に対し、障害による学習上または生活上の困難を克服するための教育を行う少人数の学級です。対象の障害種(知的障害、自閉症・情緒障害など)は法令や文部科学省の通知により定められています。
(参考2)特別支援学校
対象の障害種(知的障害、肢体不自由など)及び障害の程度(例えば知的障害のうち「他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度」など)は法令に定められています。
(参考3)「別室」対応
学校には登校できるけれど教室には入れない児童生徒や、ずっと教室で過ごすことは難しいと感じている児童生徒のために学校内に設置されている部屋で、「別室」から少しずつ教室復帰に向かうことを目的としています。