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【令和3年度報酬改定】障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集について

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【令和3年度報酬改定】障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集について

 厚生労働省障害福祉課から、障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集が送付されましたので、内容について御留意ください。

 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化の更なる推進については、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、取り組むべき事項が運営基準に新たに追加され、全ての施設・事業所が対応する必要があります。

 つきましては、下記の取組事例集を参考にしていただき、引続き適正な事業所運営をお願いします。

 

 R4.3.16厚労省事務連絡 別ウィンドウで開きます(PDF:92.8キロバイト)

<障害者虐待防止の更なる推進>

 改定前

改定後 

(1) 職員への研修実施(努力義務)

(2) 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)

(1) 職員への研修実施(義務化)

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(※)を設置するとともに、委員会での検討結果を職員に周知徹底する(義務化)

(3) 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)

 

(※)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等である。

 

<身体拘束等の適正化>

 改定前

改定後 

(1) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

以下、(2)から(4)の規定を追加し、令和3年4月から努力義務化、令和4年4月から義務化する。

訪問系サービスについては、従前から身体拘束等に関する規定がないため(1)から(4)を追加し、

・(1)については、令和3年4月から義務化

・(2)から(4)については、令和3年4月から努力義務化、令和4年4月から義務化 する。

 

(1) 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

(2) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(4) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす。

 

【減算の取扱い】

上記(1)から(4)を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。(身体拘束廃止未実施減算 5単位/日)

ただし、(2)から(4)については、令和5年4月から適用する。

なお、訪問系サービスについては、(1)から(4)の全てを令和5年4月から適用する。


 

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