自転車安全利用五則《令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定》
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両。歩道と車道の区別のあるところでは、車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。
歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従い、道路標識等により、一時停止すべきと
されている場所では、必ず一時停止し、しっかり安全確認をしましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
4.飲酒運転は禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
5.ヘルメットを着用
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。また、他人を当該自転車に乗車させるときも乗車用ヘルメット
かぶらせるよう努めましょう。
児童又は幼児が自転車を運転するときは、保護する責任のある者は、当該自動又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶせるよう努めなければなりません。
(※令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全ての自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化されました。)
※詳細は添付ファイルをご覧ください。