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令和5年度佐賀県国民健康保険標準保険税率の算定結果を公表します

最終更新日:

記者発表ヘッダー


 令和5年(2023年)1月27日

健康福祉部国民健康保険課

担当者 香田、吉田

直通 0952-25-7057

【E-mail】kokuho@pref.saga.lg.jp

 

令和5年度佐賀県国民健康保険標準保険税率の算定結果を公表します

 平成30年度から新たな国民健康保険制度がスタートし、県は各市町が保険税率を定める際に参考とする標準保険税率を示すこととなっています。

令和4年12月末に国が示した「確定係数」を用いて令和5年度標準保険税率を算定したところ、資料1のとおりとなりました。

 また、保険税額の具体的なイメージがつかめるよう、令和5年度標準保険税率を基にモデル世帯における市町毎の年間保険税額を、資料2のとおり試算しましたので参考にしてください。

なお、各市町は今回県が提示した標準保険税率を参考にして令和5年度保険税率を定めるため、標準保険税率と同一にならない場合もあることに御留意ください。

1 令和5年度標準保険税率の算定結果

資料1のとおり

 

2 モデル世帯の年間保険税額

資料2のとおり

 

3 主な前提条件

(1)保険給付費:令和元年度から令和4年度までの一定期間の診療費の伸び率を参考に、直近の1年間の診療費を用いて推計

(2)制度改革に伴う国の公費拡充:国から約3,400億円の財政支援が行われ、各都道府県に配分

(3)年齢調整後の医療費指数:令和元年度から令和3年度における各市町の実績値及び国が示す係数を基に算出

(4)予定収納率:平成30年度から令和2年度における各市町の実績値を参考に、令和5年度の見込みを設定 

(5)激変緩和措置:新制度導入に伴い一定割合(自然増分3.77%/年)を超えて負担が増加する市町への補填(平成28年度賦課すべき保険税額(理論値)との比較)

※有田町が該当。
(令和5年度標準保険税率による税額が高く算定されたり、平成28年度に賦課すべき保険税額が低く算定されたことによる乖離が大きい市町が対象となる。)

※基金繰入や法定外一般会計繰入等を行って保険税を引き下げた部分は対象とならない。

 

4 保険税額の増減

〇佐賀県の1人当たり年間平均の保険税額

 (医療分+後期高齢者支援分+介護納付金分)

(1) 令和5年度に必要な保険税額

 (決算補填目的の法定外一般会計繰入等「無」)

 

127,934円

(2)令和4年度に必要な保険税額

 (決算補填目的の法定外一般会計繰入等「無」)


119,931円

  伸び率

 

 6.67%

 

【参考】

1 参考資料

(1) 資料1:令和5年度標準保険税率 別ウィンドウで開きます(PDF:244.9キロバイト)

(2) 資料2:令和5年度標準保険税率によるモデル世帯の年間保険税額 別ウィンドウで開きます(PDF:334.3キロバイト)

(3) 資料3:国保制度改革の概要 別ウィンドウで開きます(PDF:668.1キロバイト)

 

2 新たな国保制度の概要

 ○平成30年度からの国民健康保険制度の改革に伴い、国から毎年度3,400億円規模の財政支援が行われることにより国保の財政基盤が強化。

 ○県が財政運営の責任主体となり安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営において中心的な役割を担うこととなる。

 ○市町は、地域住民との密接な関係の中、資格管理、保険給付、保険税の決定、賦課徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う。

 ○県と市町の財政上の主な役割分担は次のとおり。

【県】 市町ごとの納付金を決定

      市町ごとに標準保険税率を算定・公表

      市町に対して保険給付に必要な費用を全額交付

  【市町】県に対して納付金を納付

      標準保険税率を参考にして保険税率を決定

3 納付金及び標準保険税率の算定及び提示

 ○県は、新制度において毎年度、市町毎の納付金及び標準保険税率の算定を行い、各市町は県が定めた納付金を納めるため、県が示した標準保険税率を参考にして、条例により保険税率を決定することとなる。

【市町の保険税率が決定されるまでの流れ】

令和5年  1月 県→市町:納付金及び標準保険税率提示 …今回公表分

〃  1月~  市町:県の算定結果を参考に保険税率の検討、議案の作成

  〃  3月   市町:各市町議会へ条例改正案を上程し、議決

  

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