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佐賀県公立学校におけるいじめ認知方法の強化及び、令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」に係る佐賀県の状況について

最終更新日:



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       令和3年(2021年)10月12日

学校教育課 生徒支援室

担当者 外戸口、川﨑、馬場﨑

内線 3420、3426、3418 直通 0952-25-7222

E-mail: gakkoukyouiku@pref.saga.lg.jp

法務私学課 私立中高・専修学校支援室

担当者 大野、中村

内線 1930、1931  直通 0952-25-7464

E-mail: houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp

 

佐賀県公立学校におけるいじめ認知方法の強化及び、令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」に係る佐賀県の状況についてお知らせします。

  県教育委員会では、いじめを積極的に発見し対応するという認知に対する考え方の周知を図るとともに、いじめを芽の段階から積極的に認知できるよう、

令和2年度に、公立学校対象のアンケート調査や教職員研修の方法を大幅に見直し 、強化しました。
 その結果、今回の令和 2 年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 において、県内の小・中・高等学校・特別支援学校

におけるいじめの認知件数が大幅に増加しました。
 このことについては、いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立てたものと捉えています。
 

 また、教育現場における生徒指導上の取組のより一層の充実に資するため、文部科学省が実施した標記調査の結果における本県の状況については、下記

のとおりでしたので、お知らせします。

 

 

1 佐賀県におけるいじめ認知方法の強化について

  (1)  これまでの佐賀県のいじめ認知件数の状況について

   佐賀県におけるいじめ認知件数の推移(平成26年度~令和元年度)

        県いじめの認知件数の状況
       ※ ( )内は、児童生徒1,000人当たりの認知件数

       ※ 数値は、文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」(H25~27年度)及び文部科学省「児童生徒の問題行動

          ・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(H28~R2年度)による。

 

    佐賀県におけるいじめの認知件数は、いじめ防止対策推進法施行後、毎年増加していたが、全国的には極めて少ない状況であった。

    このことについては、潜在するいじめがあるとの問題意識は持っていたが、全国平均の児童生徒1,000人当たりの認知件数と比べ、学校における認知件数

 は大きな伸びを見せていなかった。

  (2)   研修会及びアンケート調査の見直しについて 

    このような本県の状況を踏まえ、令和2年度の取組として、「佐賀県いじめ防止対策研修会」を全職員対象のオンデマンド型による校内研修に変更し、

       「法に基づいたいじめの積極的な認知」及び「組織的な対応」について周知を図った。 

          また、今まで認知できなかったいじめを発見するために、他県を参考に、児童生徒が回答しやすいようアンケート調査内容を見直した。

 

【アンケートに示した具体的な項目例(小学生1・2・3年生用)】

・ひやかしやからかい、わる口(くち)、いやなことをいわれたこと

  ・なかまはずれや むしをされたこと

    ・かるくぶつかられたり、あそぶふりをしてたたかれたりしたこと 

    ・ひどくぶつかられたり、たたかれたり、けられたりしたこと  

    ・お金(かね)やものをかくされたり、ぬすまれたり、こわされたり、すてられたりしたこと  

     ・メールやSNS(えすえぬえす)などで、いやなことを書(か)かれたり、なかまはずれにされたりしたこと 

 

(3)取組結果及び評価について

    いじめを積極的に発見し対応するという認知に対する考え方の周知を図るとともに、アンケート調査を見直したことにより、令和2年度「児童生徒の

     問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果において、4,930件のいじめが認知され、昨年度より3,593件増加(268.7%増)となっ

     た。そのうち、アンケート調査で発見した件数が、3,191件となり、昨年度の315件から約10倍となった。

       極めて小さな芽の段階のいじめをより多く認知し適切な対応へつなげることに、今回のアンケート調査の見直しは有効であったと認識している。 

 (4)  今後の取組について

   県教育委員会としては、今後も、見直したアンケート調査様式を活用しながら、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの積極的な認知及び組織的な

     対応について継続した指導や助言を行う。 

 

 

2 令和2年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」に係る佐賀県の状況について

   ※ 義務教育学校については、前期課程を小学校、後期課程を中学校として計上しています。

  (1)   暴力行為

      ① 発生件数(県内国公私立の小・中・高等学校)  

     暴力行為

 

   ② 暴力行為の状況

○ 小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は、421件(前年度301件)であり、前年度から120件(39.9%)増加している。児童生徒1,000

   人当たりの発生件数は4.5件(前年度3.2件)である。前年度と比較すると、特定の児童が繰り返し起こしたものもあることから、小学校における

 暴力行為が大幅に増加している。

 

   ③ 公立学校における今後の取組

 ○ 県教育委員会としては、暴力行為の対応においては、今回見直したアンケート調査を活用しながら、教職員が一体となって、未然防止、早期発見・

    早期対応の取組を推進するよう継続した指導や助言を行う。

 ○ 特に、児童生徒の規範意識の育成のために、

 ・ 道徳科や学級活動を中心に、人権尊重、正義感や公正さ、命の大切さ等について取り上げる取組 

   ・ 他者とのかかわり方など社会性を身に付ける取組

 ・ 体験学習やボランティア活動、地域社会と連携した取組

について、学校が教育活動の充実に努めるよう指導や助言を行う。

     ○ 児童生徒の様々な悩みを受け止め、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関等との連携による教育相談体制の充実や生徒

          指導支援員(注1)や警察などの関係機関等と連携した組織的な対応が図れるよう指導や助言を行う。

     1:主に少年犯罪に関する法的な知識と非行少年対応等の経験を有する元警察官等を支援員として各教育事務所・支所に配置している。 

 

 

(2) いじめ

   ① 認知件数(県内国公私立の小・中・高等学校・特別支援学校)

                                                                                           (単位:件)

       いじめ件数

  

    ② いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する「重大事態」の発生件数(県内国公私立の小・中・高等学校・特別支援学校)

     重大事態
  ※ 「重大事態」の発生件数とは、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、学校の設置者又は学校は、重大事態に対処するために調査を行う

           ものとすると規定されており、当該調査を行った件数を把握したものをいう。

  ※ ( )内は、児童生徒1,000人当たりの「重大事態」発生件数

  ※ 平成28年度から令和元年度については、文部科学省から都道府県別の数値は公表がなされていない。

  2:法第28条第1項第1号に規定する「重大事態」とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

             疑いがあると認めるとき」である。

  3:法第28条第1項第2号に規定する「重大事態」とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なく

             されている疑いがあると認めるとき」である。

  ③ いじめの状況

○ 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は、4,930件(前年度1,337件)であり、前年度に比べ3,593件(268.7%)

   増加している。児童生徒1,000人当たりの認知件数は51.7件(前年度13.8件)である。前年度と比較すると、全校種で大幅に増加している。

 〇 大幅に増加した理由として、学校においていじめを積極的に発見し対応するという認知に対する考え方が浸透したこと、また、いじめを積極

    的に認知するために公立学校対象のアンケート調査を見直したことにより、アンケート調査で発見した件数が3,191件(前年度315件)となり、

    前年度に比べ2,876件増加し、いじめの認知件数の増加につながった。

〇 重大事態の発生件数は、7件である。うち、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に規定するものは2件、同項第2号に規定するものは5件

   である。

 

 ④ 公立学校における今後の取組

       ○ 県教育委員会としては、引き続き見直したアンケート調査様式を積極的に活用するとともに、校長会や研修会等において、いじめの積極的な

          認知及び組織的な対応について継続した指導や助言を行う。

   ○ いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認めるときは、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、疑い

          が生じた段階で調査を開始する等、いじめ防止対策推進法等に基づいた適切な対応を行うよう指導や助言を行う。

  ○ 授業や行事の中で、どの児童生徒にも落ち着ける場所をつくる居場所づくりを進めること、他者から認められ、他者の役に立っているという

         自己有用感を児童生徒が感じ取れる絆づくりを進めることを通して、いじめの未然防止に取り組むよう指導や助言を行う。

 

(3) 不登校

  ① 不登校児童生徒数(県内国公私立の小・中・高等学校)

      不登校
        ※ 令和2年度調査において不登校児童生徒数は、「欠席日数」のみではなく、「欠席日数」と「出席停止・忌引き等の日数」の合計が30日以上

          の児童生徒のうち、不登校を主な理由とする者の数である。

       不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況

   にあること(ただし、「病気」  や「経済的理由」、「新型コロナウイルスの感染回避」による者を除く。)をいう。

※ ( )内は、1,000人当たりの不登校児童生徒数

    ※ 高等学校通信制課程は、調査対象となっていない。

  

 ② 不登校の状況

     ○ 小・中学校における不登校児童生徒数は、1,320人(前年度1,253人)であり、児童生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数は、18.8人

         (前年度17.7人)である。前年度から67人(5.3%)増加している。 

   ○ 小学校では、平成28年度からの傾向として、不登校児童数は増加している。 

   ○ 小・中学校における90日以上欠席した者は、不登校児童生徒の61.6%を占めている。

   ○ 高等学校における不登校生徒数は、298人(前年度366人)であり、1,000人当たりの不登校生徒数は、13.0人(前年度15.5人)である。

         前年度と比較すると、68人(18.6%)減少している。

 

 ③ 公立学校における今後の取組 

     ○ 県教育委員会としては、不登校の早期発見・早期対応のためにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用するとともに、

         「訪問支援による社会的自立(学校復帰)サポート事業」等、個々の状況に応じた支援の整備を図ることにより、関係機関等と連携した社会的

          自立や学校復帰へ向かう取組を一層進めていく。

   ○ 不登校の未然防止の取組として、すべての児童生徒が学校に来ることを楽しいと感じる学校づくりを進めるために、学校の取組の充実に向けて

          指導や助言を行う。 

(4) 高等学校中途退学

  ① 中途退学者数(県内公私立の高等学校)   

     中途退学

 ② 中途退学の状況

    ○ 高等学校における中途退学者数は、262人(前年度273人)であり、中途退学者の割合は1.1%(前年度1.1%)である。

 

 ③ 公立学校における今後の取組

    ○ 中途退学の事由等は個々の生徒により様々であることから、県教育委員会としては、各学校が個々の生徒に対し、新しい進路先の紹介、再入学

         についての説明や高等学校卒業程度認定試験の紹介等の情報提供に努め、きめ細かな支援をするよう指導をしていく。

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