〇ヤングケアラーとは
・法律上の定義はありませんが、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、
子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子どものことを言います。
・子どもの中には、家族の介護等が必要なことにより、ネグレクトや心理的虐待に至っている場合があります。
・ヤングケアラーに該当する場合、たとえ家族のケアをしながらであっても、子どもらしく生きる権利を回復し、
子どもが自身の持つ能力を最大限発揮できるようにしていく必要があります。
・ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であることや、本人や家族に自覚がないといった理由から、
支援が必要であっても表面化しにくい構造となっています。
・子どもの状況などに周囲の大人が早く気づき、子どもの想いを聴き、必要な支援につなげて状況を改善し、
子どもが子どもらしく過ごせるようにしていくことが重要です。

〇厚生労働省の実態調査(令和2年度)より
・世話をしている家族が「いる」と回答した子ども
→ 中学2年生で、5.7%
→ 全日制高校2年生で、4.1%
・そのうち、世話を「ほぼ毎日」している子どもは約5割、
一日平均7時間以上世話をしている子どもは約1割
◆厚生労働省HPより、ヤングケアラー関連情報や、国が実施した調査の結果などをご覧いただけます。
厚生労働省HP(ヤングケアラーについて)(※外部リンク)