
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき産業廃棄物の処理基準に違反した者に対し措置命令を行いました
県は、令和3年7月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する産業廃棄物の処理基準に違反した者に対し、下記のとおり法第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
記
1 被処分者
江口 賢次(江口総業 代表)
2 措置の内容
佐賀県神埼市千代田町迎島字迎一本松110番の土地に保管している産業廃棄物であるがれき類、木くず、廃プラスチック類等について早急に撤去し、産業廃棄物の飛散・流出等による生活環境の保全上の支障のおそれを除去すること。
3 措置命令の履行期限
令和3年8月31日
4 事案の概要
被処分者は、神埼市千代田町迎島の土場に、建屋の解体工事により発生した産業廃棄物であるがれき類、木くず、廃プラスチック類等を令和元年7月から不適正保管し、県は令和2年3月に神埼市からの通報を受けて以来、継続的に指導を行ってきた。
これまで一時的な保管数量の減少はあったものの目立った改善はなされず、現在、隣家の1階の屋根部分より高く廃棄物が急勾配に積み上がっている(保管数量は約750m3(一部、一般廃棄物も混在))。
このままでは、風雨等により廃棄物が崩れ落ち、隣家等に飛散・流出する等のおそれがあると認められるため、法に基づき措置命令を行った。
5 その他
この命令に正当な理由なく違反した場合は、法第25条第1項第5号の規定により、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科されることがある。