自分の疑いや心配を周囲の人がわかってくれない
虐待はかくされていることが多いので、もしかしたらというあなたの疑いはとても重要になります。ひとりきりで悩まず、子どもを守るためにも、まず相談(通報)という行動を起こしましょう。
虐待とも言いきれなくて・・・どうしようか迷っています
虐待でなくても、あなたからの相談は、苦しい思いをしている親子が「よき援助者」に出会うきっかけになるはずです。
「気にかかる親子がいます」「力になってあげてほしいんです」と、ぜひ専門機関に話してみてください。
私が電話したこと、周囲や本人に知られてしまわない?
相談した人が誰か特定されてしまうような情報は、決してもらしません。
秘密は必ず守られます。
「秘密漏示罪」や「守秘義務違反」などになりませんか?
医師や公務員などには、職業上知り得た個人の秘密を守る義務があります。
しかし、児童虐待の通報(法律では通告といいます)義務は、法律で守秘義務より優先される旨示されています(児童虐待防止法第6条第3項)。子どもを守ることが最優先であり、違反に問われることはありません。
しつけと虐待はどう区別するのですか?
(1) 子どもの立場で判断を
「しつけ」とは、子どもの気持ちや身体を尊重し、健全な成長発達のためになされるべきものです。親がいくら「愛情に根ざしたしつけ」のつもりでいても、子どもの身体や心を傷つける行為であれば、「虐待」となります。
「虐待かどうか」は、すべて子どもの側に立って判断することが大切です。
(2) 固定観念に縛られない
「実の親がそんなことをするはずがない」「そんなことをする人には思えない」など、一般の常識や自分の固定観念がいつもあてはまるとは限りません。
重要なのは、常識や固定観念にとらわれず、子どもに何が起こっているのか、子どもにどのような影響が現れているのかを判断することです。
「虐待」と判断してよいのか自信がありません
児童虐待を証明する必要はありません。通報する際に、虐待が疑われる理由(状況)を伝えるだけで十分です。
「もし、間違っていたら・・・」という不安や、疑うことの後ろめたさを感じる人はいるかもしれませんが、でも、もし本当だったら、重大な結果が生じてしまうかもしれません。虐待を疑ったことは責められたりしませんし、通報者が特定されないようにもしてもらえるので、専門機関等に連絡しましょう。