種苗法が改正されました ~改正内容の御紹介~
農林水産省ホームページ:種苗法の改正について
(外部リンク)
種苗法の改正について
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種苗法は、法に基づき登録された登録品種と、それを育成した育成者権者の権利を守り、品種の育成を促進するための法律です。
今回の改正(令和2年12月2日成立)は、いちごやぶどうなどの日本の優良品種の種苗が海外に流出し産地化し、さらに、その生産物が第三国へと輸出・販売された事例を受け、海外への優良種苗の流出防止などを目的に行われました。主な改正点は以下のとおりです。
登録品種の自家増殖は許諾に基づき行うこととなります(令和4年4月1日から)
・農業者が行う登録品種の自家増殖(収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含む。))には育成者権者の許諾が必要になります。
・佐賀県が育成した品種の自家増殖の許諾方針は下記のとおりです。

・自家増殖を認める品種であっても、増殖の際には下記の遵守事項を守る必要があります。
・自家増殖した種苗を他人に譲渡すると種苗法違反となりますので御注意ください。
【遵守事項】
(1)育成品種の種苗を用いて得た収穫物や植物体の一部を種苗として有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
(2)育成品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
(3)収穫物や植物体の一部を種苗として用いる際は、育成品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切に生産管理及び選別された種苗を利用することとし、必要に応じて種苗の更新を行うこと。また、利用した種苗によって育成品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく知事に報告すること。
(4)許諾に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。なお、果樹の場合、剪定枝は焼却等を行い、確実に廃棄処分を行うこと。
(5)許諾に関連する書類やほ場について、知事が行う調査に協力すること。
(6)育成品種の種苗を用いて得た収穫物や植物体の一部を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出が第三者からあった場合は、遅滞なくその旨を知事に報告すること。
(7)その他許諾に関係する事項について知事の指示に従うこと。
育成者権者が輸出先国・栽培地域を指定することが可能になります(令和3年4月1日から)
・新たに登録される品種については、育成者権者が、輸出先国の指定(海外持ち出し制限)と国内の栽培地域指定(指定地域外の栽培の制限)ができます。
・佐賀県が育成権を有する品種については、海外への種苗の持ち出しや海外での栽培は禁止されています。
・登録品種を栽培する際には、育成者権者が付した条件に従ってください。
(農林水産省のホームページで確認できます。)
農林水産省品種登録ホームページ
(外部リンク)
L品種登録データ検索
(外部リンク)
登録品種の表示が義務化されています(令和3年4月1日から)
・種苗の流通時には、「登録品種であること」の表示に加え、「輸出の制限」や「栽培地域の制限」がある場合の表示が義務化されています。
・種苗の生産者や流通業者の方は適正な表示を行ってください。
登録品種と一般品種について
・登録品種の種苗を利用する際には、種苗法はもとより、育成者権者が定めたルールにも従う必要があります。種苗を購入する際に利用条件をよく確認してください。
・佐賀県が育成した登録品種は、県内生産者のみ栽培が可能であり、他県の生産者へ種苗を譲渡することはできません。また、種苗を海外へ持ち出すことも種苗法に基づき禁止しています。
・在来種や品種登録されたことのない品種、育成者権存続期間が切れた品種などの一般品種では、種苗の利用に制限はありません。