公益通報者保護制度
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益から保護されるべきものです。
公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者保護法が、平成18年4月に施行されました。
佐賀県では、通報の対象となる事実について処分等の権限を有する行政機関として、民間労働者の方などからの公益通報を受け付けつける通報窓口を設置しています。
◆通報又は問い合わせ先
県民環境部くらしの安全安心課
電話 0952-25-7059
ファックス 0952-24-9567
メール kurashianzen@pref.saga.lg.jp
通報の対象となる法律(佐賀県が権限を有する法律。50音順)の所管課を掲載しています。
法律所管課(令和2年10月1日現在) (PDF:703.2キロバイト)
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制度の内容の詳細は、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部リンク)
労働に関する御相談先について
労働条件や労働環境等に関する御相談は、県が処分又は勧告等の権限を有しておりませんので、こちらで受け付けることができません。
労働に関するご相談は、佐賀労働局・県内各労働基準監督署及びハローワークにお願いいたします。ご相談の内容によって、担当が異なりますので詳し
くは佐賀労働局ホームページをご覧ください。
厚生労働省佐賀労働局ホームページ 相談窓口のご案内(外部リンク)
◆公益通報の要件
・公益通報とは、労働者が、被雇用先企業の法令違反行為に関し、不正の目的ではなく、企業内部や行政機関等に通報することです。
・なお、県等の行政機関に通報する場合は。通報内容が真実であると信じる相当の理由(例えば証拠となる文書、明確な目撃情報など)が必要です。
◆通報の処理の流れ
・各法律所管課、県民環境部くらしの安全安心課で受け付けます。
※上記「通報又は問い合わせ先」をご参照ください。
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・要件を具備していれば、法律所管課で受理し、通報者にその旨をお知らせします。
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・調査の必要性があると法律所管課が判断すれば、実施します。
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・何らかの法令違反行為が認められれば、同法に基づき是正の指示、命令等を法律所管課が行います。
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・是正措置が適切に実施されているか、労働者に不利益行為が行われていないか確認します。
◆お知らせ
・通報者のプライバシーは確実に守られます。
・佐賀県が権限を有しない法律に関する通報については、権限を有する行政機関を紹介します。