本年の給与勧告のポイント
 ○公民の給与較差に基づく給与改定
  月例給の改定なし
   公民給与の較差が小さく、給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であること
など、諸事情を総合的に勘案した結果、月例給の改定を行わない
(参考)期末手当及び勤勉手当の改定(令和2年10月23日勧告)
  期末手当及び勤勉手当の支給月数を0.05月分引下げ(4.50月分⇒4.45月分)
  引下げ分は、人事院勧告等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映
  
 ○職務・職責に応じた給与の推進
  本県の実情に即した職務・職責と給与のより適切な対応関係を構築
  ・給料表上の職務の級と役職との対応関係を、簡素で分かりやすいものに再編
  ・同一の職務の級に位置付けられるライン職とスタッフ職において、職責に応じた
   差異のある給料とする(ライン職に対して加算措置を講じる)
 
 
添付ファイル