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漁業法改正に伴う密漁に対する罰則強化について

最終更新日:
 

1 背景

 近年、全国的に悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビやナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。

 また、資源管理のルールなど漁業に関する法令等を十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。

 このような状況を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。 

 

2 罰則強化の概要

 国が指定する特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ※)は、漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕することが禁止されるとともに、これに違反した場合は3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられることとなり、違法に採捕された特定水産動植物を所持、販売した場合にも同様の罰則が適用されることとなりました。

 詳しくは、水産庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。 

 ※シラスウナギ(全長13センチメートル以下のウナギ)については、令和5年12月1日から適用。 

 

3 一般の方へ

 レジャーや自家消費のための少量の採捕であっても、アワビやナマコを採れば上記の罪に問われる場合がありますので、ご注意ください。

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