宅地建物取引士資格試験の協力機関について
宅地建物取引士資格試験は、宅地建物取引業法により都道府県知事が実施する義務がありますが、同法で国土交通大臣の指定するものに試験事務を委任することができるとされ、現在、全都道府県が一般財団法人不動産適正取引推進機構に試験事務を委任しています。
この機構と委託契約を締結して、各都道府県の試験地における試験申込の受付及び試験監督等の事務を行う団体が協力機関であり、協力機関は都道府県が推薦することとなっています。
佐賀県では、5年度ごとに公募を行って協力機関を推薦しており、今回、令和9年度~令和13年度の5年間の業務を対象とした公募を行います。
応募の手続きについて
応募にあたっては、下記1、2の順に手続きをしていただきます。
手続きの詳細については、下記添付ファイルの「公募要領」をご確認ください。
1.推薦希望表明書の提出 受付期間:令和7年10月27日(月曜日)~令和7年11月17日(月曜日) 8時30分~17時15分 (土、日、祝日を除く)
2.推薦希望申請書の提出 受付期間:令和7年10月27日(月曜日)~令和7年12月 1日(月曜日) 8時30分~17時15分 (土、日、祝日を除く)
被推薦団体の選定方法について
提出された応募書類等の審査を行い、協力機関として適切だと判断する団体はすべて機構に対し、推薦を行います。
当県より複数の団体を協力機関として推薦した場合には、推薦後、機構にて協力機関の選定が行われます。
その際の選定方法については、推薦後、機構より指示があります。
添付ファイル
関連リンク