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佐賀県の所管する公益法人等

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公益法人制度の概要

 日本の公益法人制度は明治29年の民法制定とともに始まり、公益法人は民法の規定に基づいて設立されてきましたが、平成20年12月から始まった新公益法人制度により、一般法人(社団・財団)と公益法人(社団・財団)に分かれることになりました。

 

 ※社団と財団の違いは、志ある人の集まりが社団、財産の集まりが財団であり、法人格を有することで社団法人、財団法人となります。

 

一般法人は登記を行うことで設立が可能となり、PDF 公益目的事業 別ウィンドウで開きますを行う一般法人は、公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)に定められたPDF 公益認定基準 別ウィンドウで開きますに適合し、そのことについて行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認定を受けることで公益法人になることができます。

 

また、新公益法人制度以前に公益法人として活動していた法人(旧公益法人)で、その後一般法人となった法人は、旧公益法人であった頃に税制優遇を受けていたことから、一般法人への移行時点までの残余財産を公益目的のために使用することが求められており、この残余財産の使用が完了するまでは行政庁の監督を受けることになっています。

 

佐賀県(佐賀県知事)が所管する公益法人及び一般法人は、公益法人・一般法人一覧のとおりです。

 

令和6年4月1日現在の佐賀県(佐賀県知事)が所管する公益法人等の数

公益法人 68法人(公益社団法人 30法人、公益財団法人 38法人)

一般法人 66法人(一般社団法人 34法人、一般財団法人 32法人)


 



 

公益法人への寄附

公益法人は、「民による公益増進」として、様々な分野において公益的な活動を行っています。これらの公益法人の活動を支えていくためには、寄附による支援も重要です。

そのため、公益法人に対して寄附を行った場合は、税制上の優遇措置が設けられており、個人であれば所得控除や税額控除の対象となり、法人であれば一定額を限度として損金算入が認められます。

 

 (参考)個人寄附により控除を受けるための手続き

 控除(所得控除又は税額控除)を受けるためには、「確定申告」をする必要があります(会社等で行う年末調整の対象とはなりません)。

 所得控除又は税額控除制度についての詳細は、国税庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されています。

 

 

 

公益法人の設立

公益法人は、公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間の法人です。公益法人設立までの大まかな流れは次のようになります。

1.一般社団法人又は一般財団法人の設立

法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に規定された要件を満たし、登記をすることによって設立することができます。詳しくは法人登記を行っている最寄りの法務局にお尋ねください。制度の概要については、法務省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にも掲載されています。

  

  2.行政庁による公益認定

    一般法人としての設立登記を行った法人は、民間有識者からなる第三者委員会(佐賀県においては「佐賀県公益認定等審議会別ウィンドウで開きます」)による公益認定基準の審査を経て、行政庁(佐賀県知事)から公益認定を受けることで、公益法人となることができます。

 

  3.公益認定による名称変更の登記

    公益認定を受けた場合は、公益法人への名称変更登記を行う必要があります。法人登記の詳細は最寄りの法務局にお尋ねください。

 

 

    公益法人への寄附、公益法人制度についての詳細、各公益法人の事業内容等は、国・都道府県公式公益法人行政総合サイトである公益法人infornation別ウィンドウで開きます(外部リンク)を御覧ください。



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