10月は土地月間です 最終更新日:2025年10月1日 10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です佐賀県では、令和7年度「土地月間」に合わせて、土地について県民の皆様の理解と関心を高めるため、広報活動を実施しています。この機会に、豊かで安心できる、住みよい社会を築いていくために、皆様もぜひ一度、土地の有効利用について考えてみませんか。 実施期間 令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日) 実施主体 国土交通省、佐賀県、県下市町、土地関係団体等 国交省HP(土地月間・土地の日)(外部リンク) 大規模な土地取引には届出が必要です 国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の取引をした場合、権利取得者は県知事へ届出を行う必要があります。 届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、罰則が科せられることがあります。 届出制度の詳細については、以下を御参照ください。 佐賀県HP(土地売買等の届出制度) 国交省HP(土地取引規制制度)(外部リンク)