令和3年8月11日からの大雨によって被災された皆様へ
佐賀県では、令和3年8月11日からの大雨における災害で、災害救助法が適用されている武雄市、嬉野市、大町町に居住する方へ住宅支援制度を実施します。詳細は以下の資料をご確認ください。
※受付は、終了しました。
※工事完了報告期限は、令和4年7月29日(金曜日)まで延長します。
(1)住宅の応急修理制度について
住宅の応急修理は準半壊以上の住家被害を受けた方に対して、日常的に必要不可欠な最小限度の部分を応急的に修理する制度です。
被災した家屋の応急的な修理に要する費用(上限59万5千円、ただし準半壊の場合は上限30万円)が支援されます。詳細は以下の資料をご確認ください。
なお、応急修理制度の対象とならない工事があります。詳細は以下の資料をご確認ください。
≪住宅の応急修理制度の注意事項≫
(1)応急修理を行った場合、その住宅に居住することが条件となります。
(2)避難所又は一時避難施設(公営住宅等)にお住まいの方は、工事完了後、速やかに住宅に戻る必要があります。
(3)応急修理制度を利用した場合は、原則「(2)賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)」への入居はできません。
また、みなし仮設住宅に入った後に、応急修理制度を利用することはできません。
(4)工事完了報告書の提出期限は、令和4年7月29日(金曜日)までに、受付けを行った窓口に提出が必要です。
≪申し込み様式(添付ファイル一覧)≫
(申請者)
(施工業者)
※12月25日以降、武雄市にお住まいの方でこれから県に申請される方は、以下の「04住宅の応急修理申込チェックシート」及び「08請書」の様式をご使用ください。
(2)賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について
全壊(原則)の住家被害を受け、居住する住家がない方に対して県が借り上げた民間賃貸住宅を無償で提供する事業です。(以下「みなし仮設住宅」と呼びます。)詳細は、以下の資料でご確認ください。
≪みなし仮設住宅制度の注意事項≫
(1)みなし仮設住宅に入居した場合、「(1)住宅の応急修理制度」は利用できません。
≪申し込み様式(添付ファイル一覧)≫
(申込時)
(申込後)
(3)被災者への県営住宅の提供について
県営住宅への一時入居の相談受付も行っていますので、ご利用ください。
詳細は、以下のページでご確認ください。
(4)住宅支援の流れについて
下記のとおり、住宅支援に関する流れを作成しましたので、参考にしてください。

(5)災害復興住宅融資について
住宅金融支援機構では、災害で住宅に被害が生じた方が利用できる融資があります。
詳細は、以下の資料でご確認ください。
(6)業界団体の相談・紹介窓口
住まいに関する相談窓口を開設しましたのでご案内します。