佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(令和8年度事業)
本補助金は、介護現場における介護テクノロジーの導入・定着を普及・促進し、働きやすい労働環境の充実を図るため、県内の介護サービス事業所が介護テクノロジーを導入する際の経費に対して支援を行うものです。
補助金制度概要
1. 補助事業者
佐賀県内で介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所、老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを運営する者で介護テクノロジーを導入する者
2. 補助金対象経費
(1) 介護テクノロジー等の導入
ア 公益財団法人テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム(Technical Aids Information System(以下「TAIS」という。))に掲
載された介護テクノロジーの導入に要する経費
TAISにおいて介護テクノロジーとして選定された機器等を補助対象とする。
イ 介護ソフトの定着促進に要する経費
介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトと一体的に使用するために、併せて導入するタブレット端末やWi-Fi環境整備に必要な
経費等を補助対象とする。
ウ 以下に掲げるその他機器等の導入に要する経費
(ア) TAISに掲載されていない機器のうち、TAISに掲載された介護テクノロジーと同水準の機能等を有すると県が判断した機器等
(イ) 介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として
有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等
(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
(1)アの「介護業務支援」に分類されている機器等又は(1)ウ(ア)の「介護業務支援」機器等と同水準と判断される機器等と、そのテクノロジー
等と連動することで効果が高まると判断できる(1)ア又はウ(ア)の機器等を併せて導入する場合の導入経費を補助対象とする。
(3) 導入支援と一体的に行う業務改善支援
導入支援と一体的に行う業務改善支援を受けるための経費。(ただし、導入する介護テクノロジーのメーカー及び販売店等による機器の操作説
明は対象外とする。)
(4) テクノロジー等の導入に係る付帯経費
(1)ア若しくはウ(ア)の機器等(介護ソフトを除く。)の導入又は(2)の介護テクノロジーのパッケージ型導入支援に付帯して必要となる経費
は、主となる機器と併せて導入する場合に限り補助対象とする。
3.補助率等
・5分の4(ただし、区分等に応じて上限額有り)
※詳しくは、補助金交付要綱をご確認ください。
申込方法等
1. 提出期限
令和8年6月22日(月曜日)
2. 提出方法
以下のwebフォームにアクセスし、必要事項を入力の上、ファイルをアップロードして提出してください。
URL:https://logoform.jp/form/jbBd/1575539
(外部リンク)
3. 提出書類
(1) 申込書(別紙)
(2) 導入する介護テクノロジーの内容及び金額が分かる資料(カタログ、見積書の写し等)
※詳しくは、募集要領をご確認ください。
関係資料
募集要領
(PDF:753.1キロバイト)
申込書
(エクセル:53.5キロバイト)
【補助金交付要綱等】