佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(令和8年度事業)

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佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(令和8年度事業)

 本補助金は、介護現場における介護テクノロジーの導入・定着を普及・促進し、働きやすい労働環境の充実を図るため、県内の介護サービス事業所が介護テクノロジーを導入する際の経費に対して支援を行うものです。

 

補助金制度概要

1.  補助事業者

 佐賀県内で介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所、老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを運営する者で介護テクノロジーを導入する者

 

2.  補助金対象経費

(1) 介護テクノロジー等の導入

  ア 公益財団法人テクノエイド協会が運営する福祉用具情報システム(Technical Aids Information System(以下「TAIS」という。))に掲

   載された介護テクノロジーの導入に要する経費

     TAISにおいて介護テクノロジーとして選定された機器等を補助対象とする。

   イ 介護ソフトの定着促進に要する経費

       介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトと一体的に使用するために、併せて導入するタブレット端末やWi-Fi環境整備に必要な

      経費等を補助対象とする。

   ウ 以下に掲げるその他機器等の導入に要する経費

          (ア) TAISに掲載されていない機器のうち、TAISに掲載された介護テクノロジーと同水準の機能等を有すると県が判断した機器等

          (イ) 介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として   

     有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等

(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

         (1)アの「介護業務支援」に分類されている機器等又は(1)ウ(ア)の「介護業務支援」機器等と同水準と判断される機器等と、そのテクノロジー

  等と連動することで効果が高まると判断できる(1)ア又はウ(ア)の機器等を併せて導入する場合の導入経費を補助対象とする。

(3) 導入支援と一体的に行う業務改善支援

    導入支援と一体的に行う業務改善支援を受けるための経費。(ただし、導入する介護テクノロジーのメーカー及び販売店等による機器の操作説 

   明は対象外とする。)

 (4) テクノロジー等の導入に係る付帯経費

    (1)ア若しくはウ(ア)の機器等(介護ソフトを除く。)の導入又は(2)の介護テクノロジーのパッケージ型導入支援に付帯して必要となる経費

   は、主となる機器と併せて導入する場合に限り補助対象とする。


3.補助率等

  ・5分の4(ただし、区分等に応じて上限額有り)


  ※詳しくは、補助金交付要綱をご確認ください。


申込方法等

1.  提出期限

  令和8年6月22日(月曜日)


2.  提出方法

  以下のwebフォームにアクセスし、必要事項を入力の上、ファイルをアップロードして提出してください。

  URL:https://logoform.jp/form/jbBd/1575539別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

3.  提出書類

(1) 申込書(別紙)

(2) 導入する介護テクノロジーの内容及び金額が分かる資料(カタログ、見積書の写し等) 

  ※詳しくは、募集要領をご確認ください。

 

関係資料

【補助金交付要綱等】
このページに関する
お問い合わせは
(ID:68618)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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