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認可外保育施設の利用をお考えの方へ

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お知らせ 

    • 認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ(保育料無償化の経過措置の終了について)

    •  令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている必要があります。ただし、経過措置期間(5年間)である令和元年10月1日~令和6年9月末までは証明書の交付を受けていない施設も、無償化対象とされていました。この度、令和6年9月末で経過措置期間が終了したため、証明書の交付を受けていない施設は無償化対象となりませんのでご注意ください。

  • ※「認可外保育施設指導監督基準」を満たす園か否かは、下段「佐賀県認可外保育施設一覧表」の「国基準証明書」の欄でご確認いただけます。

1 認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所等以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものも、認可外保育施設に含まれます。


2 お子さまを預ける施設を選ぶときには

 認可外保育施設をご利用になる際は、掲載されている情報をもとに保育施設に問い合わせ、いくつかの施設を見学するなど、ご自身で保育内容をお確かめください。

 

【保育施設を利用するときの留意点】

「よい保育施設の選び方 10か条」(平成12年12月、厚生省児童家庭局保育課)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


【ベビーシッターなどを利用するときの留意点】

こども家庭庁HP ベビーシッターなどを利用するときの留意点別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(リーフレット版)

こども家庭庁HP ベビーシッターなどを利用するときの留意点(PDF)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

3 認可外保育施設の情報について

 児童福祉法第59条の規定に基づき、提出された設置届・変更届及び毎年提出される運営状況報告の内容をもとに、佐賀県内の施設毎の一覧表をとりまとめたものを情報提供します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:68579)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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