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お使いの電気・水道・ガスなどの子メーターは有効期間があります

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お使いの電気・水道・ガスなどの子メーターは有効期間があります

有効期間が過ぎたメーターを使用することは法律により禁止されています

 事務所等に設置されている電気・水道・ガスなどの使用量を計るメーターは、使用量に応じ料金を正確に清算するためのものです。
 メーターには、「親メーター」と「子メーター」があります。
 
※「親メーター」供給事業者が料金請求に使用しているメーター。有効期間が切れないように供給事業者が取り替えています。
※「子メーター」建物・施設の所有者や管理者が一括で払った光熱水費を入居者やテナントに配分するために使われるメーター。親メーターと同様に有効期間内のメーターでなければなりません。
 
 いずれのメーターも、使用料金徴収の算定根拠として使用している場合、計量法第16条(使用の制限)により、以下の条件を両方満たさなければ使用することはできません。
  •  検定に合格し、「検定証印」または「基準適合証印」が付与されていること
  •  「検定証印」または「基準適合証印」の有効期間内であること 
  ※「検定」または「基準適合検査」に合格している場合、以下の印が付与されています。
    (検定証印)    (基準適合証印)
   検定証印  基準適合証印
 「親メーター」は供給事業者が管理していますが、「子メーター」については施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。
 施設の所有者や管理者の方は、設置されている子メーターが有効期間内のものであるか、必ずご確認ください。
 
 有効期間を過ぎたメーターを取引又は証明で使用すると計量法違反となり、計量法により罰則を科されることがあります。
 有効期間が近づいた子メーターは、以下のいずれかの対応が必要となります。
  1.  最寄りの計器会社に依頼して、検定を受けた新しいメーターに取り替える
  2.  使用中のメーターを取り外し、計器会社で修理調整した後、検定を受けて合格したものを取り付ける
 

メーターの有効期間についてご確認ください

 計量法に基づく各メーターの有効期間は以下のとおりです。
 検定に合格したメーターには、有効期限のラベル等が貼られていますので、ご確認ください。
 
       メーターの種類     有効期間
電気メーター(一般用)10年または7年
電気メーター(変成器付き)5年または7年
水道メーター8年
ガスメーター(都市・プロパン)7年または10年
温水メーター(積算熱量計)8年

 

 

添付資料



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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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