旅券(パスポート)の旧姓併記の要件が緩和されました
旅券(パスポート)の別名併記について 令和3年(2021年)4月1日から - 旧姓併記の要件が緩和されます。
- 別名(旧姓)併記の、旅券上の記載方法が変更になります。
旧姓併記の要件緩和について- パスポートに旧姓を併記するには、これまで非常に厳しい要件がありました。
- 令和3年4月1日から、旧姓が確認できる戸籍謄(抄)本、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーのいずれかで旧姓を確認できれば、パスポートの氏名表記に、旧姓の併記が認められることとなります。
旅券の別名(旧姓)併記の記載方法の変更について- 旅券の身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国人の入国管理局などに対してわかりやすく示すために、英語で「旧姓/Former surname」の括弧書きの説明が付記されます。
- 国際結婚や二重国籍等、旧姓以外の別名についても、所定の要件を満たすことで併記を認め、英語で「別姓/Alternative surname」、
「別名/Alternative given name」の括弧書きの説明が付記されます。
記載方法の例 (PDF:403.7キロバイト) 注意事項- 括弧書きの別名の併記は日本独自のものです。
- 例外的な措置のためパスポートのICチップには記録されません。このため、出入国時における審査の際や渡航先での各種手続きの際には、説明を求められる場合があります。
- 旅券面には別名が記載されていたとしても、ビザ及び航空券を別名で取得することはできませんので、ご注意ください。
- 芸名やペンネーム等の通称は、いかなる理由があっても併記することはできません。
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