令和2年度環境大気環境調査結果をお知らせします
県では、大気汚染防止法の規定に基づき大気環境の常時監視を実施しています。
この度、令和2年度の常時監視の対象である主な大気汚染物質及び有害大気汚染物質の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。
1 主な大気汚染物質の調査結果
県内の大気汚染物質については、一般環境大気測定局(以下、「一般局」)16局及び自動車排出ガス測定局(以下、「自排局」)2局の計18局で24時間測定を行っており、各局から送信される測定データを、佐賀県環境センターで監視しています。
各調査項目における環境基準注1)の達成状況は、以下のとおりでした。
【調査結果の概要】
二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質注2)、二酸化窒素、微小粒子状物質(PM2.5)注3)については、全ての測定局で環境基準を達成しました。光化学オキシダント注4)については、環境基準の超過がありましたが、注意報の発令はありませんでした。また、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起はありませんでした。
(1)二酸化いおう(SO2)
長期的評価注5)及び短期的評価注6)について、有効測定局注7)である一般局14局の全てで環境基準を達成しました。
(2)一酸化炭素(CO)
長期的評価及び短期的評価について、有効測定局である自排局2局の全てで環境基準を達成しました。
(3)浮遊粒子状物質(SPM)
長期的評価及び短期的評価について、有効測定局である一般局14局と自排局2局の全てで環境基準を達成しました。
(4)二酸化窒素(NO2)
長期的評価について、有効測定局である一般局13局と自排局2局の全てで環境基準を達成しました。
(5)光化学オキシダント(Ox)
短期的評価について、一般局12局の全てで環境基準を超過し、各局の環境基準超過時間は、191~407時間でした。
なお、光化学オキシダントに係る注意報の発令はありませんでした。
(6)微小粒子状物質 (PM2.5)
長期的評価について、有効測定局である一般局12局の全てで環境基準注8)を達成しました。
なお、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起はありませんでした。
注1)環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準のことです。
注2)浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の大きさが10μm以下のものをいいます。
注3)微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の大きさが2.5μm以下のものをいいます。1日の平均値が70μg/m3を超過することが予想される場合(午前5時、6時、7時の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において85μg/m3を超過した場合又は午前5時から12時までの1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において80μg/m3を超過した場合)に注意喚起を発令することとしています。
注4)光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいいます。1時間値で0.12ppm以上となり、その状態が継続すると認められる場合は注意報を発令することとしています。
注5)長期的評価とは、年間にわたる測定結果を長期的に観察し評価したものです。
注6)短期的評価とは、個々の日についての1時間値、1時間値の1日平均値又は8時間平均値が、環境基準を達成しているかどうかで評価したものです。
注7)有効測定局とは、年間測定時間が6,000時間以上の測定局のことです。
注8)微小粒子状物質(PM2.5)の大気環境濃度の評価は、長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満たした場合に達成と評価されます。
・長期基準の評価方法:測定値の1年平均値を環境基準の長期基準(1年平均値)と比較して評価します。
・短期基準の評価方法:測定値の年間の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(98パーセントタイル値)を代表値として選択して、これを環境基準の短期基準(1日平均値)と比較して評価します。
参考資料1:大気環境調査項目及び測定局一覧
参考資料2:令和2年度環境基準達成状況
参考資料3:光化学オキシダントの環境基準超過時間数
参考資料4:大気汚染物質に係る環境基準の評価方法及び達成条件
2 有害大気汚染物質の調査結果
有害大気汚染物質(低濃度ではあるが長期曝露によって人の健康を損なうおそれがある物質)のうち、有害性の程度や大気環境の状況等からみて健康リスクが高いと考えられる21物質について、一般局2地点で1箇月に1回調査を行いました。
【調査結果の概要】
環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの1年平均値については、いずれも環境基準を達成しました。
また、指針値注9)が設定されているアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー等の11物質についても、全ての地点で指針値を下回りました。
注9)指針値とは、法律に基づき定められた環境基準とは異なり、有害性に係るデータの科学的な信頼性が十分でない中で、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために環境目標値の1つとして設定されたものです。
参考資料5:有害大気汚染物質調査結果
添付資料